HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKは、商標登録を通じて以下のようなトラブルを未然に防ぐことで、商標法の趣旨である健全な社会経済の発展に貢献しています。
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目次
Q. 出願せずに使用していて人気が出たら真似されました。どうしたらいいですか。
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A. 商標登録をしていないと真似をやめさせたり(侵害行為の差し止め請求)、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置の請求等ができません。さらに、例外的にあなたの商標が周知、著名であると認められない限り、損害賠償を求められたり、商品名を変更せざるを得なくなったりする可能性があります。商標もあなたの大切な財産の一つ。知的財産を守る為、できる限り早く出願することをおすすめします。
※例外的に先使用権が認められる場合もありますが、善意で継続して使用していて周知になっていた場合に限られます。
※なお、相手方の行為が「周知・著名な商品等表示」と混同を生じさせる場合には不正競争防止法違反となりえます。ただし周知や著名の立証は困難です。
商標解説コーナー1~商標って何?~
【商標権とは】
○商標とは
自らの商品やサービスを他と区別するための記号やマークのことです。○商標権とは
その商標を独占的に使用できる権利のことです。○商標法の目的は
商標を保護することで事業者の信頼と消費者の安全を守ることです。(商標法第1条)○どんな商標があるのか?
文字商標、記号商標、図形商標、立体商標、結合商標などがあります。
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Q. 自分で考えたネーミングなのに、使用したら侵害だと言われました。
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A. 自分で考えたネーミングでも、商標登録しないと、正当に使用し続けることはできません
(これを登録主義といいます)。また、どのようなネーミングでも登録されるわけではなく、使用意思があり、識別力があるものに限られます。さらに、誤認を生ずる恐れがあるもの、周知の商標と似ているもの、その他公序良俗に反しているものは登録を受けられません。相談者のように自分で考えて使っていたとしても、先願して登録している人から権利侵害だと言われる可能性があるので注意してください。商標解説コーナーその2~商標登録って何?~
【商標登録とは】
○商標の出願
標章と指定商品をセットにして行います。○1商標1出願の原則
1つの出願で1つの商標しか出願できません。○登録主義
使用されているかどうかを登録の要件とすると判断が困難なので、要件を満たしていれば登録できるという登録主義が日本の商標法の基本となります(ただし、不使用取り消し制度など、使用主義の立場から修正されている点もあります)。<登録要件について>
どんな標章でも登録できるわけではありません。
実体審査では登録要件に満たしているかどうか審査されます。
① 使用意思があること(商標法第3条)
② 自他商品等識別力(出所表示力)があること(商標法第3条)
普通名称、慣用商標、記述的商標、極めて簡単、かつありふれた商標などのまぎらわしい商標は自他商品等識別力に欠けているので登録できません。
③ 不登録事由がないこと(商標法第4条第1項)
○絶対的不登録事由の例
公益に反する商標は登録できません(公的標章と類似、品質・原産地誤認等)。
○相対的不登録事由の例
私益保護の観点から他人の登録商標等(先願商標や使用商標、他人の氏名や肖像)と紛らわしい商標は登録できません。
○先願主義
特許庁は同一または類似の商品や役務に、同一または類似の商標の登録は認めていません。
したがって、他人に商標登録されてしまう前に、商標の出願をする必要があります。
○書面主義
商品及び役務は商標法に基づいて願書に記載しなくてはなりません。
指定商品の選定は大変重要ですのでぜひご相談ください。
○特許との制度の違い
特許にある出願審査請求制度はなく、請求しなくても審査が行われます。
出願公開制度は同様にあります。
<参考>
※商標的使用の否定
他人の商標を商品に「商標として」出所識別力を害する方法で使用するのでなければ侵害ではありません。※商標登録せずに使っていたネーミングの使用を続けるための対抗法は?
使用権の抗弁、権利濫用の抗弁等があります。
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Q. 登録商標を不適切に変更して使用したら取り消されました。登録した商標は少しでも変えて使用してはいけないのですか?
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A.登録商標と社会通念上同一の商標なら可です。(商標法第50条)
(例)
書体の変更、ひらがな、カタカナ、ローマ字に変更したもの(ただし同一の称呼および観念を有する)、外観において同視される図形など。なお、3年の不使用は取り消し請求の対象となるので注意してください。
商標を使用した証拠は残しておきましょう。商標解説コーナー3~商標法の制度~
【商標権の効力】
商標権者には商標の専用権と禁止権が与えられます。
○専用権・・・指定商品(又は役務)について登録商標の使用を独占する権利(商標法第25条)
○禁止権・・・他人によるその類似範囲の使用を排除することができる権利(商標法第37条)
<商標権の範囲>
指定商品・役務 同一 類似 非類似 商標 同一 専用権 禁止権 × 類似 禁止権 禁止権 × 非類似 × × × ×印は、商標権の効力が及びません。
(専用権は専用使用権、本によっては使用権と表記される場合があります。)※ただし、商標権の効力が及ばない範囲について
自己名称等の使用、普通名称、記述的商標、慣用商標等があります。※日本の商標権の効力は外国には及ばないので外国で事業を行う場合には、その国での権利を取得することが重要です。海外商標についてのページをご参照ください。
<類否判断の基準は?>
出所混同のおそれがあるかについては、主に、称呼(発音)、観念(意味)、外観が紛らわしいかで判断されます。(具体的な取引事情が考慮されます。)
【商標権を侵害されたら取りうる手段】
・差止請求権
・損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・信用回復措置請求権
・刑事責任の追及【商標権の侵害に当たると警告されたら取りうる手段】
・異議申し立て
・無効審判
・不使用取消請求
・不正使用取り消し請求【商標を未登録の場合に起こりうる危険の例】
・商標を未登録のまま使用していると、不正競争行為や侵害行為からの保護を受けにくくなります。
⇒他社の商標権を侵害して賠償金を支払うことになる可能性があります。
・さらに先に他人に出願され登録されてしまうと、以後先使用権が認められない限り自分の商標が使えなくなります。
⇒自社の商標を変更せざるを得なくなります。
<参考>
※先使用権とは
例外的に未登録でも善意利用(不正競争目的ではない)、(他人の出願より前からの)継続利用、周知(ある程度需要者の間で有名)な商標については使用継続が認められる権利。※不正競争防止法とは
未登録だが周知・著名な商標についての保護規定を定めています。(出典:特許庁商標審査実務研究会 商標実務の基礎知識及び特許庁HP)