目次
標準文字制度とは
文字のみにより構成される商標のうち、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度のこと。次の要件に該当しない場合、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで出願が可能です(商標法第 5 条第3 項)。
標準文字と認められない例
①図形のみの商標、図形と文字の結合商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③文字数の制限30 文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
④縦書きの商標、2 段以上の構成からなる商標
⑤ポイントの異なる文字を含む商標
⑥色彩を付した商標
⑦文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑧花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑨スペースの連続を含む商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③文字数の制限30 文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
④縦書きの商標、2 段以上の構成からなる商標
⑤ポイントの異なる文字を含む商標
⑥色彩を付した商標
⑦文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑧花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑨スペースの連続を含む商標
商標権の効力の範囲
商標権の効力の及ぶ範囲は、登録商標(標準文字)と同一又は類似の範囲です。
つまり、通常の商標登録を行った場合と比較して、その範囲の広さに差異が生じることはありません 。
なお、標準文字による登録商標の範囲は、願書に記載した商標そのものではなく、標準文字に置き換えて現したもの明朝体に近い文字に基づいて定められます。
不使用取消審判
継続して3 年以上日本国内において、商標権者等による指定商品・役務について登録商標と同一(社会通念上同一を含む)の商標の使用が認められない場合には、「不使用取消審判」により、登録の取消となる可能性があります(商標法第50条第1項、第38条第5項)。
そのため、実際に使用する文字書体が決まっている場合には、その書体にて商標登録を行うことをおすすめいたします。
そのため、実際に使用する文字書体が決まっている場合には、その書体にて商標登録を行うことをおすすめいたします。
ロゴ商標での出願との違い (文字のみにより構成される商標の場合 )
標準文字
メリット
・具体的な商標の書体が決まっていない場合でも出願が可能
・文字列の外観・称呼・観念により、先行商標の調査が可能
・商標の管理・検索等が容易である
・文字列の外観・称呼・観念により、先行商標の調査が可能
・商標の管理・検索等が容易である
デメリット
・ロゴ商標と比べてデザイン性に乏しく、識別性が認められにくい
・使用商標が特徴的なロゴ化された場合、再出願が必要となる場合がある
・使用商標が特徴的なロゴ化された場合、再出願が必要となる場合がある
ロゴ商標
メリット
・使用する文字に制限がない、異なる大きさの文字を併用できる
・書体のデザイン性についても効力が 及ぶ
・書体の デザイン性により識別力が認められ易くなる
・色彩を付することができ、需要者等に印象に 残りやすい
・欧文字とカタカナなどのような二段併記の出願が可能 である
・書体のデザイン性についても効力が 及ぶ
・書体の デザイン性により識別力が認められ易くなる
・色彩を付することができ、需要者等に印象に 残りやすい
・欧文字とカタカナなどのような二段併記の出願が可能 である
デメリット
・使用する書体が変更になれば、再出願が必要となる場合がある