目次
(1)はじめに
スポーツを観戦するのはもちろんですが、自身で体験するのも楽しいものです。
消費者の間で高まる健康志向に後押しされ、市民権を十分に獲得したジョギング、そして、山ガールという流行語も生み出したトレッキングや登山などがブームとなっています。また、スポーツジムに通うということも今や日常となってきました。
そして、延期されたものの2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピック。スポーツ用品業界はますます活況となっていくことでしょう。
”HARAKENZO more ” ではスポーツ用品業界の皆様を応援し、業界固有の意匠登録の「ノウハウ」について知って頂きたく、このようなページを設けました。
(2)機能美もデザインになりえます
スポーツ用品はパフォーマンスを発揮するために機能面が重視されるのは言わずもがなですが、その機能を表したデザインが意匠法の保護対象となるのをご存じでしょうか? もちろんスポーツ用品の機能が、自然法則を利用した技術的思想の創作である場合には、発明として特許法の保護対象となります。一方、その機能を表したデザインが、物品の形状であって視覚を通じて美感を起こさせるものである場合には、意匠法の保護対象ともなりえるのです。
最近、ジョギング愛好者の間でよく履かれている機能性タイツ。これも意匠登録を受けています。
Bグループ(衣服及び身の回り品)
(株式会社ワコール 登録意匠第1385835号)
意匠法の保護を受けることによって、模倣品で機能が劣るものに対して特許権の侵害の成立が困難な場合に、デザインとして意匠法の保護を受けることにより意匠権侵害が成立し、模倣品対策に十分な効果を発揮しうるケースがあります。
(3)適切な権利範囲を
デザインの創作的価値が一部分である場合には、独創的で特徴のある部分の意匠について、部分意匠として出願をすることが得策です。
Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品)
(カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション 登録意匠第1509476号)
その創作されているデザインについてどこに価値があるのか。全体意匠でよいのか、部分意匠にするのか。また、先行意匠との差異点はどこにあるのか。どうすれば意匠登録されるのか。それを見極めるのがプロフェッショナルである弁理士の仕事です。
わたくしどもは、プロとして意匠の要部を見極め、お客様に必要な提案をおこなっていきます。
(4)意匠権はロングサイクル
意匠権の存続期間は出願日から25年と長期にわたります。
ひとたびヒット商品が出て、その商品がロングセラーともなれば、貴社にとってその利益は図りしれません。
Bグループ(衣服及び身の回り品)
(オークリー インコーポレイテッド 登録意匠第1298885号)
しかし、せっかくのヒット商品がロングセラーになっても、発売してから意匠権を取得しようとしたのでは、意匠法の登録要件により保護を受けられない場合がございます。
商品の構想段階であっても、気軽に当所におたずねください。
(5)海外での意匠登録出願もサポート
スポーツ用品業界は、今や国内だけではなく、海外に向けても活発なビジネスをおこなっています。
そのような海外展開を行う際にも、ぜひ、当所にご相談ください。
例えばアジア各国でも健康志向は高まっています。中国を含む東アジアをはじめ、東南アジア、南アジアなど各国において意匠の取扱は様々です。意匠登録を行う方法にも、各国において必要なノウハウがございますので、この点はお気軽にご相談頂ければ幸いです。
また、2015年より我が国もハーグ協定に加入したことから、国際意匠登録制度の利用が可能となりました。国際意匠登録制度を利用すれば、1の出願で複数の国に出願したのと同じ効果を享受することができ、手続面・費用面共に負担を軽くすることができます。
国際意匠登録制度について詳しくはこちらをご欄ください。
(6)”HARAKENZO more ” はスポーツ用品業界の皆様を応援します
スポーツ用品は一般需要者にとって日常的に接する機会の多い業界であり、ヒット商品があらわれると模倣品が多く流通しやすい業界と言えます。
そのため、スポーツ用品業界の皆様におかれましては、知的財産権の問題を意識せざるを得ない状況に直面することもあろうかと思います。”HARAKENZO more ”ではスポーツ用品業界の皆様の知的財産保護に全力を尽くす体制を整えております。どうぞお気軽にご相談ください。