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意匠権取得費用の助成・減免制度
特許庁や各地方公共団体では、意匠権を取得するための費用の助成を行っています。
助成金を受けるためには、一定の条件を満たし、外国出願前に審査を通過することが必要です。
意匠権取得費用の助成をご希望の場合には、以下より詳細をご確認ください。
ご質問等ございましたら、特許庁や各地方自治体にお問い合わせ頂くか、当所までご遠慮なくお問い合わせください。
特許庁による助成制度
令和2年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
特許庁が全国実施機関を通じて、中小企業の外国出願費用の一部を補助する制度です。
→特許庁ホームページ:「外国出願に要する費用の半額を補助します」
(外部リンク) https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html
全国実施機関
・(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)が、全国の事業者から申請を受理します。
→ジェトロホームページ:https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html(外部リンク)
・地域実施機関については、上記特許庁ホームページよりご確認いただけます。
外国の助成制度
<米国>
Small entity, Micro entityに該当すれば出願手数料・調査料・審査料が減額されます。
(1)Small entity
以下の①②を満たし、所定の手続きを行った場合、出願手数料等が50%減額されます。
- ①個人・小規模事業体・非営利団体のいずれかに該当する。
- ②①に該当しない企業等に、現在当該発明(意匠)に係る権利を譲渡又はライセンスしておらず、契約又は法律による当該発明(意匠)に係る権利の譲渡又はライセンス義務が存在しない。
※小規模事業体に該当するか否かについては当所までお問い合わせください。
(2)Micro entity
以下のAを満たし、所定の手続きを行った場合、出願手数料等が75%減額されます。
A. 以下の①~④を満たす個人又は団体
- ①出願人が(1)に該当する。
- ②発明者(創作者)になっている過去の米国出願が4件を超えない。
- ③本減免制度を受け料金を支払う年の前年における出願人又は発明者(創作者)の総収入が同年の平均世帯収入の3倍を超えない。
- ④平均世帯収入の3倍を超える総収入がある団体等に、現在当該発明(意匠)に係る権利を譲渡又はライセンス等しておらず、当該発明(意匠)に係る権利を譲渡又はライセンス等する法律又は契約上の義務が存在しない。
上記Aには以下の①②を満たす出願人が含まれます。
- ①出願人の雇用主が米国高等教育機関であり、その収入の大部分を当該雇用主から得ている。
- ②出願人が、現在当該発明(意匠)に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡・許諾等している、又は、法律又は契約に基づき、当該発明(意匠)に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡・許諾等する義務が存在する。
※出願に際し、実際にSmall entity またはMicro entityに該当するかどうかは当所の提携米国代理人に確認することができます。