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商標・意匠 商標専用HP 意匠専用HP 商標ロゴ作成サービス Amazing DX 官公庁支援室 著作権支援室 取消審判 マドプロ出願 ハーグ国際出願 意匠審判制度 商標登録異議申立、無効審判近年、他社との差別化および価格プレミアムによる利益の安定性等の観点から、商標の重要性が増しています。また、マーケットのグローバル化に伴い、全世界で統一された商標によるブランドの確立が望まれます。
ブランドは、権利化されて初めて価値が認められ、権利化されなければ他社によるブランドの無断使用や模造品を排除することは難しいのが現状です。無断使用等を排除しなければ、他者との差別化を図ることができず、利益の安定を保障する価格プレミアムを喪失することになります。
私どもは、商標・意匠・著作権・模倣品対策等を管掌する法務戦略部を組織として構築し、同部門は弁護士・弁理士および専門スタッフからなり、各国支援室等と適宜緊密な連携を図りながら、皆様方のブランドの日本および外国での権利化や活用等をサポートできる体制を確立しています。
日本および外国におけるブランドの保護等に関し、ご要望・ご相談等がございましたら、ご遠慮なく私どもまでご連絡ください。スタッフ一同、迅速かつ適切に対応させて頂きます。
目次
トラブル解決
商標のトラブル
商標登録が認められ商標権が発生すると、商標権者には、商標権の侵害者に対して
① 差止請求権
② 損害賠償請求権
③ 信用回復措置請求権
の3種類の請求権が認められます。
また、一定の手続をすることによって、税関において輸入差止を求めることができます。
登録商標の権利範囲は、願書に記載された「商標」と「指定商品又は指定役務」に基づいて判断されます。したがって、全く同じ商標であっても、商品又は役務が全く異なれば、商標権の効力は及びません。そのため、そのような行為に対しては、上記請求権は行使できません(不正競争防止法に基づいて上記請求権を行使できる場合はあります)。
なお、商標権の効力は、願書に記載された「商標」と全く同じ商標だけでなく、類似する商標にも及びます。さらに、願書に記載された「指定商品又は指定役務」に類似する商品又は役務にも及びます。
商標権者のとるべき措置
①商標権侵害の疑いある行為の発見商標権者に無断で、登録商標又は登録商標と類似する商標が指定商品・指定役務又はそれらと類似する商品又は役務に使用されていることを発見することが出発点になります。このような事実の発見には、特別な方法があるわけではありません。社員の方やお客様を含む取引先からの情報、インターネットでの検索等、地道な活動が求められます。また、商標権が消滅していないか、さらには実際に使っているのかについても確認しておいて下さい。 なお、同一の場合は一目瞭然ですが、類似といえるかどうかは微妙であることが少なくありません。また、類似だとお考えになっても、判決や審決などでは非類似と判断されるケースもあります。そのため、全く同一の場合は別として、少しでも違う点があるようでしたら、私どもにご相談ください。 |
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②証拠等の必要情報の収集商標の無断使用事実を発見したら、続いて相手方についての情報や証拠の収集が必要となります。例えば、相手方の住所、名称、商品であればその生産者や流通ルートなどです。比較的安価な商品であれば、購入して現物を確保しておくのも一つの方法でしょう。可能であれば、写真をとっておくと後々証拠として有用になることがあります。また、流通ルートを完全に解明することはなかなか難しいことですので、まずはわかる範囲で構いません。ただ、流通ルートをたどっていくと、輸入品であったということもあります。その場合には、税関での手続も考える必要があります。 |
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③相手方との交渉開始上記の調査を進め、私どもなど専門家の見解を踏まえた上で商標権侵害の可能性が高いと判断できた場合には、相手方との交渉を行うことになります。まずは書面での通知から始まることになるでしょう。相手方にもよりますが、「お伺い書」から始めるケースもありますし、いきなり内容証明郵便を送付するケースもあります。 その後、書面等での交渉を通じて解決できれば、「覚書」等を作成して書面にしておくことが望ましいでしょう。 交渉が決裂した場合には、放置しておくことも一つの方法ですが、争う場合には訴訟または仲裁を通じて紛争を解決することになります。 |
商標権を侵害していると言われた方のとるべき事項
商標権者からの内容証明郵便等の書面を受け取ると、どうしていいのかわからなくなることが少なくありません。そのような場合は、なるべく早く私どもにご相談ください。書面には回答期限が書かれているのが通常ですので、その期限を守ることがまず大切です。
ご相談いただいた場合に私どもが確認する又は確認させていただく主要な事項は以下のとおりです。
② 相手方の商標と貴社の商標
③ 相手方の指定商品又は指定役務と貴社が商標を使っている商品又は役務
④ 問題となった貴社の商標を変更することができるか否か
⑤ 貴社の商標はいつから使い始めているのか
⑥ 商標権者と貴社とはどのような関係にあるのか
以上の事項を踏まえた上で、商標が類似しているのか、商品又は役務が類似しているのかを検討させていただきます。そして、どのように回答するのか、すなわち非類似であるとして回答するのか、商標権を消滅させる手段をとるのか、商標を変更すると回答するのか、商標の使用を継続させて欲しいと回答するのか、等の具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。
その後書面や直接会っての交渉を通じて解決できれば、「覚書」等を作成して書面にしておくことが望ましいでしょう。
交渉が決裂した場合には、相手の出方に応じて対応措置を講じていくことが普通です。なお、特許庁に判定を求めて、貴社の商標の使用が、相手方の商標権の効力の範囲に属するか否かについての見解を求めることも可能です。さらに、商標権の侵害には該当しないとの確信がある場合には、先手を打って訴訟を提起することも一つの方法です。
意匠のトラブル
意匠登録が認められ意匠権が発生すると、意匠権者には、意匠権の侵害者に対して①差止請求権、②損害賠償請求権、③信用回復措置請求権の3種類の請求権が認められます。また、一定の手続をすることによって、税関において輸入差止を求めることができます。
登録意匠の権利範囲は、願書に記載された「物品の名称」と「図面」又はその代用物(写真等)に基づいて判断されます。したがって、全く同じ意匠(形態)であっても、物品の名称が全く異なれば、意匠権の効力は及びません。そのため、そのような行為に対しては、上記請求権は行使できません。 なお、意匠権の効力は、願書に記載された「意匠」(形態)と全く同じ意匠だけでなく、類似する意匠にも及びます。さらに、願書に記載された「物品」に類似する物品にも及びます。 また、部分意匠の場合には、原則として、権利を求める範囲が同一又は類似か否かのみが問題となります。
以上を踏まえ、以下では、意匠権者と、意匠権を侵害していると言われた方の双方の立場について、トラブル解決のためにとるべき事項を簡単に説明させていただきます。
意匠権者のとるべき措置
①意匠権侵害行為の発見意匠権者に無断で、登録意匠又は登録意匠と類似する意匠が実施されていることを発見することが出発点になります。このような事実の発見には、特別な方法があるわけではありません。社員の方やお客様を含む取引先からの情報、インターネットでの検索等、地道な活動が求められます。また、意匠権が年金の不納等によって消滅していないか確認しておいて下さい。 なお、同一の場合は一目瞭然ですが、類似といえるかどうかは微妙であることが少なくありません。また、類似だとお考えになっても、判決や審決などでは非類似と判断されるケースもあります。そのため、全く同一の場合は別として、少しでも違う点があるようでしたら、物品の分野によって類似範囲が異なることが少なくありませんので、私どもなど専門家にご相談することをお勧めします。 |
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②証拠等の必要情報の収集および自己の権利の有効性の確認このような事実を発見できたら、続いて相手方についての情報や証拠の収集が必要となります。例えば、相手方の住所、名称、生産者や流通ルートなどです。比較的安価な商品であれば、購入して現物を確保しておくのも一つの方法でしょう。可能であれば、写真をとっておくと後々証拠として有用になることがあります。また、流通ルートを完全に解明することはなかなか難しいことですので、まずはわかる範囲で構いません。ただ、流通ルートをたどっていくと、輸入品であったということもあります。その場合には、税関での差止手続も考える必要があります。 このことと並行して、できる範囲で結構ですので、意匠権の有効性について確認しておくことが望ましいでしょう。登録意匠の出願前に、日本のみならず世界のどこかで、登録意匠又はその類似意匠が公知になっていれば、意匠権が無効となり、権利行使が認められなくなるからです。少なくとも、特許公開公報や実用新案公報で公開されている図面などは確認しておくことが望ましいでしょう。 |
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③相手方との交渉ここまで調査を進め、意匠権の有効性ならびに私どもなど専門家の見解を踏まえた上で意匠権侵害の可能性が高いと判断できた場合には、相手方との交渉を行うことになります。まずは書面での通知から始まることになるでしょう。相手方にもよりますが、「お伺い書」から始めるケースもありますし、いきなり内容証明郵便を送付するケースもあります。 交渉が決裂した場合には、放置しておくことも一つの方法ですが、争う場合には訴訟または仲裁を通じて紛争を解決することになります。 |
意匠権を侵害していると言われた方のとるべき事項
意匠権者からの内容証明郵便等の書面を受け取ると、どうしていいのかわからなくなることが少なくありません。そのような場合は、なるべく早く私どもなど専門家にご相談することをお勧めします。書面には回答期限が書かれているのが通常ですので、その期限を守ることがまず大切です。
ご相談いただいた場合に私どもなどの専門家が確認する又は確認させていただく主要な事項は以下のとおりです。
②相手方の意匠と貴社の意匠
③相手方の意匠権を無効にするための調査を行ったか(行うか)否か
④問題となった貴社の意匠を変更することができるか否か
⑤意匠権者と貴社とはどのような関係にあるのか
以上の事項を踏まえた上で、意匠が類似しているのか、無効理由があるのか等を検討させていただきます。そして、どのように回答するのか、すなわち非類似であるとして回答するのか、相手方の意匠権を消滅させる手段をとるのか、意匠を変更すると回答するのか、意匠の実施を継続させて欲しいと回答するのか、等の具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。
その後書面や直接会っての交渉を通じて解決できれば、「覚書」等を作成して書面にしておくことが望ましいでしょう。
交渉が決裂した場合には、相手の出方に応じて対応措置を講じていくことが普通です。なお、特許庁に判定を求めて、貴社の意匠の使用が、相手方の登録意匠及びその類似意匠の範囲に属するか否かについての見解を求めることも可能です。さらに、意匠権の侵害には該当しないとの確信がある場合には、先手を打って訴訟を提起することも一つの方法です。
侵害鑑定
自社の意匠権を侵害している旨を主張する場合
・自社の意匠権を侵害している旨を主張するために、他社へ警告書を送る前に鑑定を行うことが有用です。
・証拠として鑑定書を裁判所へ提出することができます。
自社が非侵害である旨を主張する場合
・自社が意匠権侵害に関する警告書を受領した場合、非侵害であることを主張するために鑑定書を利用できます。
・鑑定書を相手方へ提示することで紛争解決を試みることができます。
・証拠として鑑定書を裁判所へ提出することができます。