タイ支援室

タイと日本は、600年以上にわたる交流関係があり、伝統的に友好関係を維持し、2007年9月には日タイ修好120周年を迎えました。近年、タイには多くの日本企業が進出しており、両国関係は以前にも増して緊密となっています。2010年度のタイにおける輸出入総額では、日本は第1位となりました。

そこで、当所では、タイおよび日本のお客様の多様なご要望にお答えすべく、「タイ支援室」を開設致しました。タイ支援室は、日本とタイとの間の架け橋となり、タイにおける知的財産の保護を望まれる日本のお客様および、日本国内での知的財産の保護を望まれるタイのお客様をサポートさせて頂くことを目的としております。

タイおよび日本の知的財産権に関し、ご質問・ご相談等ございましたら、ご遠慮なく、弊所のタイ支援室までお問合せください。タイ支援室スタッフ一同、心よりお待ちしております。

タイ支援室 室長 五位野 修一

 

 

目次

特許法改正予定

現在、タイでは特許法の改正が予定されています。

(改正予定内容)

  • 遺伝資源・伝統的知識に関連する法整備
  • 新規性の判断基準が、世界公知、先願未公開出願を含む
  • 出願日から18月以内での出願公開制度および登録後の公開制度
  • 自発的な分割出願
  • 実体審査請求期間の短縮(公開日から5年→出願日から3年)
  • 強制実施権
  • 特許から小特許(実用新案に相当)に出願変更可能

 
 
 
 

タイにおける知的財産法制度

 

タイの知的財産権に関する法律は、下記の関連法令等があります。

  • 特許法(1999年第3次改正):Patent Act B.E. 2522 (1979)、B.E 2535 (1992) and B.E. 2542 (1999)改正
  • 商標法(2000年第2次改正):Trademark Act B.E. 2534 (1991)、B.E. 2543 (2000)改正
  • 著作権法(1994年制定):Copyright Act B.E. 2537
  • 地理的表示保護法(2003年制定):the Geographical Indication Protection Act B.E. 2546
  • 植物品種保護法(1999年制定):Plant Varieties Protection Law B.E. 2542
  • 集積回路配置保護法(2000年制定):Act on Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits B.E. 2543
  • 営業秘密法(2002年制定):Trade Secrets Act B.E. 2545
  • 伝統医薬知識保護促進法(1999年制定):the Protection and Promotion of Traditional Thai Medicine Wisdom Act B.E. 2542 (A.D. 1999)

タイにおいて知的財産権法の執行義務を有する政府機関は現在、商務省知的財産局(Department of Intellectual Property :DIP, Ministry of Commerce: http://www.ipthailand.org/)、経済犯罪調査部 (the Economic Crime Investigation Division: ECID)、DIPの知的財産権侵害抑止調整センター(Centre for Coordination of Deterrence Against Intellectual Property Violation) 等があります。さらに中央知的財産国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : IP & IT Court)は1997年に設立された知的財産と国際貿易について専属の管轄を有する特別裁判所です。この裁判所は、知的財産権及び国際通商裁判所の設置及び手続に関する法律(1996年)に基づいて設立されました。

知的財産権に関する国際条約のうち、タイが現在加盟しているのは、TRIP協定、ベルヌ条約(1931年07月17日)、WIPO加盟(1989年12 月25日)、WTO加盟(1995年1月1日)、パリ条約(2008年08月02日)、特許協力条約(PCT)(2009年09月24日に加盟書寄託、2009年12月24日に発効)、マドリッド・プロトコル(2017年11月07日)です。

法律保護の対象要件登録の必要性保護される実施行為侵害ではない行為権利保護期間優先権
特許法発明(特許)新規性、進歩性、産業上の利用可能性必要

製造、使用、販売、販売のための所持・申し出、輸入

出願前からの使用、教育もしくは研究目的での使用等出願日から20 年間優先日から12か月以内

小発明(小特許)

新規性、産業上の利用可能性出願日から6 年間(2 年ずつ2 回更新可能)優先日から12か月以内
意匠新規性、工業・工芸上の利用可能性出願日から10 年間優先日から6か月以内
商標法商標サービス商標
証明商標
団体商標
識別性、法で禁止されていない商標であること、登録商標に同一もしくは類似していないこと必要指定した商品/役務に係る商標の使用

個人名もしくは事務所名に善意で使用すること、またはその商品の記述に善意で使用すること等

登録日から10 年間10年ごとに更新可能優先日から6か月以内
著作権法創作物(文学/演劇/美術/音楽/視聴覚/録音/映画/視聴覚放送など)著作者によって創作されたもの

自動的に保護されるが、知的財産局へ記録することが可能

複製、改変、公衆への伝達、著作権から生じる利益を他人に与えること

私的使用、利益を目的としない研究、教育目的等原則、創作日から起算して、創作者の死後50 年間まで法人著作の場合は、公表後50年間

 

 

出典:ジェトロ

 

日タイ制度比較

日タイ比較

条約タイ日本
WIPO設立条約
WTO・TRIPS
パリ条約
特許協力条約
マドリッド・プロトコル
商標法条約×
ベルヌ条約

 

特許権

  タイ日本
特許法
出願人の資格発明者又は承継人※職務発明の場合は原則雇用主発明者又は承継人※職務発明の場合は契約による
現地代理人の必要性現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要
公開制度方式要件を満たしている場合、公開が命じられ、仮保護が与えられる18月
審査制度(実体審査)
審査請求起算日公開出願
期間原則5年原則3年
非特許対象公序良俗に反する発明等公序良俗に反する発明等
新規性判断の基準国内公知公用・内外国刊行物内外国公知公用・内外国刊行物等
存続期間起算日出願出願
期間20年20年(延長制度あり)
異議申立起算日公開公報発行日(登録公告日)
期間90日6月
無効審判
(無効は裁判所に提訴する)
実施義務登録日から3年、又は特許出願日から4年の何れか遅い方
(不実施の場合、強制実施権設定の対象となる)
継続して3年以上
(不実施の場合、通常実施権の設定の裁定制度あり)

出典:特許庁

 

実用新案権(小特許権)

  タイ日本
現地代理人の必要性現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要
審査制度(実体審査)〇(利害関係人の請求があった場合に限る)×
存続期間起算日出願出願
期間6年(2年期間延長制度最長2回)10年
異議申立起算日公報×(情報提供が行える)
期間1年
無効審判〇(無効は裁判所に提訴する)

出典:特許庁

 

意匠権

  タイ日本
意匠法×
(特許法において規定あり)
出願人の資格創作者又は承継人が出願できる創作者又は承継人が出願できる
現地代理人の必要性現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要
審査制度
(実体審査)
新規性判断の基準国内公知公用・内外国刊行物内外国公知公用・内外国刊行物等
存続期間起算日出願出願
期間10年25年
異議申立起算日出願公開日(登録前)×
期間90日
無効審判
(無効は裁判所に提訴する)
ロカルノ協定に基づく国際分類
(ロカルノ協定には未加盟)
登録表示の義務××

出典:特許庁

 

商標権

  タイ日本
商標法
現地代理人の必要性現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要現地に居所を有しない者は、手続きを行なう際に現地代理人が必要
審査制度
(実体審査)
権利付与の原則先願主義先願主義
本国登録要件××
存続期間起算日出願登録
期間10年(更新可能)10年(更新可能)
不使用取消3年3年
譲渡要件〇(商標法24条の2第2項及び第3項に規定されている場合には譲渡できない。同法7条の2に規定する地域団体商標は譲渡できない)
異議申立起算日出願公開日(登録前)公報発行日(登録公告日)
期間60日2月
無効審判〇(請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条))
分類商品34 サービス11商品34 サービス11
国際分類

出典:特許庁

 

タイにおける特許権

特許を受けることができる発明とは?

タイの特許法上、特許を受けることが可能な発明とは、製品または製法を新たにもたらす考究または考案、あるいは製品または製法を改良する行為を意味する発明です(特許法3条)。

 

特許の登録要件とは?

特許法5条は、特許の登録要件として、新規の発明であること(6条)、進歩性を有する発明であること(7条)、産業上の利用が可能な発明であること(8条)をあげています。

  • 新規の発明(一番大事な要件であり、特許法6条により新規の発明)とは公然となっていない発明のことです。公然とは以下の発明を意味します。
    (1) 特許出願日(又は優先日)の前に王国内においてなされた、または普及していた発明。
    (2)  特許出願日(又は優先日)の前に王国の内外において頒布された書類または刊行物に、その主要内容または詳細が公開されている発明。その公開が書類、刊行物によるか、展示によるか、またはその他の方法による公衆への公開であるかは問わない。
    (3) 特許出願日(又は優先日)の前に王国内外で特許または実用新案(の証明書)を取得した発明。
    (4) 王国外で特許または実用新案を出願した者がおり、特許出願日の前に一八か月が経過したが、特許または実用新案(の証明書)が発行されていない発明。
    (5) 王国内外で特許または実用新案出願人がおり、王国内で特許出願した日の前にすでに公開されていた発明。
    ただし、①違法行為により生じた発明の主要内容または詳細の公開、②国際見本市または公務上の公衆に対する展示会における発明者の成果の展示による公開のあった日から、十二ヶ月以内に特許出願をした場合には、上記(2) に基づく公開があったものとはみなしません。
  • 進歩性を有する発明とは、その種類の分野で通常の専門性を有する者にとって容易に明らかになる発明でない発明のことです。IP&IT裁判所の判決によると、既知の原則・技術が使用された発明、あるいは以前の発明と小さな相違があるにすぎない発明は、進歩性を有する発明には該当しません。
  • 産業上の利用が可能な発明とは、手工芸、農業、商業を含む産業上の生産において利用できる発明のことです。
 

この法令に基づく特許権を受けることはできない発明とは?

  • 1. 自然に生息する微生物または微生物の構成要素、動物、植物、あるいは動物または植物からの抽出物。
  • 2. 科学上及び数学上の原理及び理論
  • 3. コンピュータの作動のためのデータシステム
  • 4. 人または動物の病気を診断の判定、治療、養生する方法
  • 5. 公序良俗、公衆の衛生または福祉に反する発明
 

出願に必要な書類

  • 1. 出願の指定フォーム(タイ語)
      願書には以下の情報を記載必要です。
      ① 出願に関する情報(発明の名称、発明者及びその住所、出願人名及びその住所、
        出願代理人に関する情報等)
      ② 優先権主張に関する情報(優先権主張の有無、優先権主張国、優先権主張番号、
        優先権主張日等)
  • 2. 明細書及び要約書
  • 3. 図面(必要な場合)
  • 4. 委任状。
    代理人により出願手続きをする場合には、公証を受けた委任状が必要です。
  • 5. 他の必要な書類(例えば、優先権証明書、譲渡証等)

出願時に原則として、タイ語で全部の必要な書類を準備しなければいけません。
ただし、優先権主張がある場合は、外国語での出願が可能ですが、出願後の一定期間内(90日)にタイ語翻訳書の提出が必要です。PCT出願の場合には、翻訳文は出願と同時に提出しなければなりません。翻訳品質は審査官によって厳しくチェックされ、もし翻訳が不十分であれば、タイ語翻訳の修正を求めるOffice Actionがなされます。

 

出願後の流れ

方式審査

出願後、方式審査がなされます。タイの方式審査では、方式的要件に加え、不特許事由や特許請求の範囲の記載が明瞭かどうかも判断されます。

 

出願公開

タイ特許法では、出願公開の時期は規定されておらず、方式審査終了後、出願公開料金を支払うことで、出願が公開されます。出願公開されると仮保護の権利が発生します。
出願公開日が審査請求期間の起算日となりますが、特許庁から出願公開通知が発行されることはありませんので、出願人自身が公開の確認を行う必要がある点に注意が必要です。
なお、早期公開制度はありません。

 

異議申立

出願公開日から90日間、異議申立期間に付されます。

審査請求制度
審査請求は、原則として、出願公開日より5年以内に行う必要があります。なお、出願公開前に審査請求をすることはできません。なお、審査請求がなされなかった場合、出願は放棄されたものとみなされます。

 

実体審査

・審査官は、出願人に対して対応外国出願の調査結果や審査結果を提出するよう要求することができるとされています。
・出願に係る発明が新規性等の要件を満たしていないときは、拒絶理由が通知され、出願人は一定期間内に意見書や補正書を提出することができます。
・上記応答によっても拒絶理由が解消していないときには、拒絶査定がなされます。拒絶査定に対しては、審判を請求することができます。
・一方、特許要件を満たしている場合には、特許付与の通知がなされ、登録料を支払うことで特許権が発生します。

 

審査を早めてもらうには?

審査期間は7~8年、長いものは10年にもおよびます。審査を早めてもらう方法として例えば、以下の対応策が考えられます。

  • ■JPO、USPTO、EPOなど他国特許庁の審査結果を提出する(特許権付与前ならいつでも可、ただし要タイ語翻訳)
  • ■タイ特許庁長官にレターを出す
  • ■JETROに頼んで、審査遅延リストに入れてもらう

 2014年1月1日から「特許審査ハイウェイ(PPH)」の試行プログラムが開始されています。これにより、日本で特許になり得ると判断される出願については、出願人の申請により、タイにおいて簡易な手続で早期審査が可能となります。2024年1月1日に、PPHの試行期間が2025年12月31日までに延長されました。PPHの試行期間は必要に応じて延長される予定です。
 PPH試行プログラムを申請する場合は、DIP-JPO PPH申請書をタイ商務省知的財産局に提出する必要があります(オンラインまたは書面による手続)。PPH申請に関するガイドラインおよび記入様式については、特許庁HPに公開されています。

 

特許の保護期間(特許法第35条)

特許権は出願日から20年間有効ですが、出願人の資格または異議申立に関する係争手続がある場合は、その係争の期間は除かれます。この20年期間の間に特許権者はその特許についての独占的権利を持つことができます。また、他人に条件を設けて特許ライセンスを与えることもできます。

 

タイにおける発明特許出願から登録までの流れ

 

 

 

新特許審査ガイドライン

2019年6月13日特許および小特許の審査についての新ガイドラインが発行されました。
旧ガイドラインからの重要な変更点は以下の通りです。
・天然物から抽出された”Purified Natural Products”が特許不適格であることが明確になりました。
・コンピュータ、コンピュータプログラム、ビジネス方法に関連する発明であって、特許適格である発明の例が記載されました。

 

 

意匠権

意匠とは?

タイの特許法上、意匠とは、物の形状又は模様若しくは物品の色で、工芸品を含む工業製品として使用可能な、物品として特別な特徴を有するものをいいます(特許法第3条)。

 

意匠の登録要件とは?

意匠登録出願できる意匠は (特許法第56条)

(1)新規の意匠であること

以下の意匠は新規性がないと判断されます。 (特許法第57条)

① 意匠登録出願日(優先日)前に王国内にすでに存在する、または普及使用されている意匠。

② 意匠登録出願(優先日)前に王国内外で流布している書類または出版物に、その形状、主要部分、
    詳細が公開された意匠。

③ 意匠登録出願前に第二八条の規定が準用された第六五条に基づき公開されている意匠。

④ 模倣と判断できるような ①、②、③に該当する意匠と類似した意匠

(2)工芸を含めた産業上の利用が可能な意匠であること

 

意匠権を受けることはできない意匠とは(特許法第58条)

(1)公序良俗を害する意匠。

(2)勅令で規定した意匠

 

出願に必要な書類

  • 1.願書
  • 2.意匠の写真又は図面
  • 3.意匠の説明書
    義務ではありません。図面では記述できない内容、例えば、資材、使用目的、性質等をタイ語100文字以内で記入します。
  • 4.意匠請求の範囲(1項のみ:一意匠一出願)
     2以上のクレームは認められません。
  • 5.委任状
    代理人により出願手続きをする場合には、公証を受けた委任状が必要です。
  • 6.譲渡証
     出願人が創作者でない場合に必要になります。
  • 7.優先権証明書

  • 一意匠一出願
    タイでは、一意匠一出願のみ認められております。
  • 部分意匠、関連意匠、秘密意匠、組物の意匠
    法上、これらの制度はありません。
 

出願後の流れ

方式審査

出願後、方式審査がなされます。タイの方式審査では、方式的要件に加え、登録できない意匠の事由に該当するか否かについても判断されます。

出願公開

特許の場合と同様。

異議申立

特許の場合と同様。

審査請求制度

特許と異なり、審査請求制度はありません。すなわち、異議申立がなかった場合又は異議申立が認められなかった場合に実体審査がなされます。

実体審査

特許の場合と同様。

 

意匠の保護期間(特許法第62条)

意匠権の存続期間は王国内で出願した日から10年間とします。裁判があった場合は、その裁判期間は意匠権の期間に含めません。

 

 

小特許

1999年版改正特許法により、小特許制度が設けられました。小特許出願はタイでは非常によく利用されています。従来製品・工程の「軽微な」改良や適用に適しています。

 

小特許の登録要件とは?

以下の要件があれば、実用新案の登録を受けることができます。(特許法第65条のニ)

(1)新規の発明であること

(2)産業上の利用が可能な発明であること

特許と異なり、進歩性は考慮されません。なお、新規性と産業への利用の解釈については、特許の場合と同じです。

また以下の点についても、特許と同じです。

-発明の定義

-不登録事由

-出願書類一式、様式、内容、提出先

-優先権主張

ただし、同一の発明に対し実用新案権と特許の双方を出願することはできません。

 

小特許の保護期間(特許法第65条の七)

小特許の存続期間は王国内で出願した日から6年間ですが、裁判があった場合は、その裁判期間は存続期間に含めません。なお、権利の存続期間を1回2年で2回まで延長することができます。そして、期間の延長は 、期間終了日前の90日以内に係官に申請することできます。

 

小特許のメリット

  • 製品の製造方法等の「方法」も保護対象となります。
  • 実体審査がないので、簡易に早く権利取得が可能です(方式審査と不特許事由のみ審査)。
  • 権利維持に係る費用を抑えることができます。
  • 「進歩性」を考慮しませんので、権利化後、進歩性の欠如を理由に無効を主張される可能性は著しく減ります。

 

 

タイにおける商標権

タイにおいて、どんな標章が商標登録できる?

写真、絵画、図形、ブランド、名称、語句、文字、数字、署名、色彩の組み合わせ、物体の形象若しくは形状、音、又はこれらの結合。

※2016年法改正により、音の商標が商標の定義に追加されました。

 

商標法の保護対象

商標・サービスマーク・団体商標・証明商標

 

主な登録要件

・識別力がある商標であること(7条)。
・法に基づき禁止されていない商標であること(8条)。
・他者が登録した商標と同一又は類似した商標でないこと(13条)。

識別性がある商標(7条)

識別性がある商標とは、他人の商品・サービスと区別ができる商標をいいます。タイ商標法には、識別性があるとされる6つの類型が明記されており、特に記述的商標にあたらないことが重要です。なお、それ自体識別力のない標章であっても、使用によって識別力を獲得した商標は登録が可能です。
識別力のあるとされる6つの類型は以下のとおりです。

(1) 通常一般に理解されている内容に基づく氏名ではない自然人の名、氏名、または法律に基づく法人名、あるいは特別な形態で示され、かつ商品の特徴または品質に直接言及していない商号
(2) 商品の形態または性質に直接言及せず、かつ大臣が布告規定した地名ではないもの
(3) 特別な形態で示された色彩、または文字、数字、あるいは造語
(4) 登録申請人の署名、または登録申請人の事業の前任者の署名、あるいはすでに許可を得ている他者の署名
(5) 登録申請人の肖像、またはすでに許可を得た他者の肖像。その人物がすでに死亡している場合には、その親、子孫、配偶者からの許可を得たもの
(6) 造形された絵図

 

登録が禁止様態にない商標(8条)

 登録が禁止様態にない商標とは、以下のいずれか一つに該当しない商標をいいます。
(1) 国璽、玉爾、御璽、チャクリー紋章、勲章、階級章、省庁局章、または県章
(2) タイ国旗、王旗、公旗
(3) 王名、御名、簡体王名、簡体御名、王族名
(4) 国王肖像または国王、王妃、王位継承者、王族の写真
(5) 国王、王妃、王位継承者、王族を指し示す名、語句、内容または標章
(6) 外国の国旗または国章、国際機関の旗または標章、外国の王章、外国の官章、商品の品質統制及び保証標章、あるいは外国または国際機関の名称及び簡易名称。ただしその外国または国際機関の権限ある者から許可を得たときはその限りではない
(7) 官章、赤十字章、赤十字またはジュネーブ十字の名
(8) タイ国の政府、官庁、国営企業、その他国家機関、外国または国際機関が主催した商品展示会またはコンテストで受賞したメダル、賞状、保証書、証明書、その他の標章と同じか近似している標章。ただし登録申請人がそうしたメダル、賞状、保証書、証明書、その他の標章をその商品により受賞し、その商標の一部として使用するときはその限りではない。ただしそのときは受賞した暦年を示さなければならない
(9) 公序良俗に反する、あるいは国が不買指定した商標
(10) 大臣が布告規定した原則に基づく一般に広く知られた商標と同じ商標、または当該商標と類似した商標で、公衆がその商品の所有者や出所について誤認混同するような商標。このときその登録の有無を問わない。
(11) (1) (2) (3) (4) (5) (6) または(7)と類似した商標
(12) 法律によって保護を受けている地理的表示
(13) 大臣が布告規定したその他の商標

 

同一又は類似したものではない商標(13条)

 同一又は類似したものではない商標とは、他人によりすでに登録された他への商標と同一の商標、またはすでに登録された他への商標と商品の所有者、あるいは出所に関して混同・欺瞞を生じさせるほど類似する商標であって、その登録出願が同じ分類の商品あるいは同じ性質の異なる分類の商品に関するものである場合は商標登録を受けることができません。

 

出願に必要な書類

  • 1.出願の指定フォーム(タイ語)(Gor.01)  (願書) 原本1部、及びコピー5部
  • 2.商標の見本6枚(出願書類に1枚貼り付け、5枚はタイ政府宛提出用の準備) 見本の大きさは縦5センチ*横5センチを超えないものです。 商標がカラーの場合は、カラーの商標を用意することが必要です。
  • 3.委任状(Gor.18)。 代理人により出願手続きをする場合には、公証を受けた委任状が必要です。
  • 4.優先権証明書(優先権を主張する場合)

 

出願商標について

英語と、その英語に対応する(同音の)タイ語を併記して権利化することが可能です。この場合、英語又はタイ語のどちらか一方を使用している第三者への権利行使が可能とされていますが、第三者から不使用取消審判を受けた場合に、商標権者が英語とタイ語のどちらか一方しか使用していないとき、商標全体の使用として認められるか否かは、先例がないため不明です。よって、英語表記・タイ語表記のどちらでもその商標をご使用になられる場合には、別々のものとして出願されるのがよいと考えます。

指定商品・役務の区分について

1出願多区分制採

※2016年改正で採用:但し、分割を認める規定がないため、現時点では分割できません。

 

出願後の流れ

方式審査

出願後、方式審査がなされます。方式的要件に不備がある場合には補正命令がなされます。

 

出願公開・審査請求制度

特許の場合と異なり、出願公開・審査請求制度はありません。

 

実体審査

  • 登録要件を満たしていない商標出願に対しては、拒絶査定がなされます。出願人は60日以内に審判を請求することができます。
  • 補正の必要のある出願に対しては、補正命令がなされます。出願人は60日以内に補正書を提出することができます。一方、補正指令に不服がある場合には、審判を請求することができます。
  • 登録要件を満たしている場合には、公告命令がなされます。

 

審査期間

平均して10か月から18か月です。

拒絶理由等が発せられた場合には、18か月以上時間がかかる場合もあります。

 

ファストトラック・オプションについて

タイでは、商標登録出願の件数が増加し、商標出願から登録までの期間が長期化しています。
従い、2021年4月より、審査を早めるための「ファストトラック・オプション」の運用が開始されました。

ファストトラック・オプションを適用する手順
以下 3 点の要件を満たした商標出願は、自動的にファストトラックにより審査が進められ、出願から 6ヶ月で最初の審査結果(ファーストアクション)が通知されます。

①出願対象の指定商品(指定役務)が50 個以内であること。

②指定商品(指定役務)の記載がタイの区分慣習に準拠していること。
(タイ知的財産局ウェブサイト(https://tmsearch.ipthailand.go.th)から指定商品/役務を選択する)

③出願時点において、氏名、住所、譲渡、相続、または獲得した識別力による出願といった所有者の詳細を変更するための修正申請が無いこと。
(補正手続、譲渡手続、識別性を証明する証拠資料の提出手続がないこと。前述の手続がなされた場合、登録官は通常通り審査を進める。)

 

公告

登録要件を満たしている場合には、公告命令がなされます。

出願公告日より60日間、異議申立期間に付されます。

 

登録

異議申立がなかった場合又は異議申立が認められなかった場合、登録査定がなされ、登録料を支払うことで商標権の設定登録がされます。

 

商標の保護期間

・存続期間:出願日より10年
・更新期間:満了前3月~満了日(満了後6月の追納期間有)

 

タイにおける商標出願から登録までの流れ

 

 

タイにおける冒認出願への対応

審査段階

・拒絶理由の中に、「冒認」についての定めはなく、冒認出願を理由として直接的に拒絶されるというものではない
・商標法第8条(9),(10)では、公序良俗に反する標章、タイで登録されているかを問わず大臣通知で定める周知商標と同一の標章又は商品の所有者・出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある商標に類似する標章などを含む、あるいはこれらからなる標章は拒絶すると規定されており、これらの規定に該当すると運用されている
・日本における情報提供のような制度は存在しない

 

異議申立

・異議申立理由と考えられるもの(第35条)
(i) 異議申立人がその商標について出願人より優先する権利を有している場合
(ii) その商標が第6条により登録できないものである場合
例)周知商標と同一の商標又は混同を生じさせるおそれのある類似する商標
(iii) 出願が商標法の規定に反している場合

 

商標委員会に対する取消審判

・請求理由
(i) 登録要件を欠くこと(61条)
(ii) 公序良俗に反すること(62条)
※商標法第62条では、商標が公序良俗に反すると判断する場合は、何人も登録の取消を請求できると規定している。
(iii) 不使用であること(63条)
※冒認出願は使用されていないことも多い。商標が請求前3年間使用されておらず、権利者に商標を使用する意思がなく、請求人側で実際に商標が使用されていないことを証明できる場合は、商標委員会に対して登録の取消請求することができるとしている。
不使用の証明についての明確な基準はないが、請求人側に立証責任があるため、実際には取消が認められるのは困難である。

 

裁判所への提訴

冒認出願に対する取消請求の決定については、優先する権利(better title)を有していることを理由に裁判所に提訴できる。第67条では、利害関係人は、商標権者よりも優先する権利を有していることを証明できる場合は、商標登録決定の日から5年以内に裁判所に登録取消を請求できると規定している。

■冒認出願かどうかの判断基準
※冒認出願に関する明文の法規や規則は存在しないが、以下の判断要素が裁判所向けにガイドラインとして示されている。
① 事前に実際の商標あるいは周知商標であることを知っていたこと
② 商標が国際的及びタイで周知な商標と同一又は混同が生じるおそれがあるほど類似すること
③ 商標の由来について正当な理由がないこと
④ 他人の商標の評判及び周知な商標に便乗する意図により出願したこと
⑤ 使用の意思なく出願したこと
⑥ 出願人と商標の所有者の間に事業・取引関係あるいは関係があること

 

 

タイにおける著作権

著作物とは、すなわち文芸、演劇、美術、音楽、視聴覚材、映画、録音物、公衆送信に属する創作物、または文芸、科学、美術の範囲にある著作者のその他の創作物である。このときその表現方法、形象は問いません。 著作権の保護にあたっては思考またはプロセス、方法またはシステム、使用法、作業法、思考法、原則、探求、あるいは科学理論、数学理論は含みません。

権利情報の通知(登録)とその証明書の発行は、著作権発生の要件ではないが、裁判所で権利情報の証拠として取り扱われる。

 

著作権の保護期間 (著作権法第19 条から第26 条まで)

原則として、著作権の保護期間は著作者の生存期間及びその死後50 年間存続します。しかし、以下の例外があります。

 

  • 1. 共同著作物に関する著作権は、共同著作者の生存期間及び最後に死亡した共同著作者の死後50 年間存続します。
  • 2. 著作者又は共同著作者の総てが、著作物の公表前に死亡した場合は、著作権は最初の公表のときから50 年間存続します。
  • 3. 著作者が法人である著作権は著作者が創作した時から50 年間存続します。但し、その間に公表された場合は、最初に公表されたときから50 年間存続します。
  • 4. 著作者が筆名又は匿名により創作した著作物の著作権は創作されたときから50 年間存続します。但し、その期間中に公表された場合は、最初に公表された時から50年間存続します。
  • 5. 視聴覚著作物、映画、録音著作物又は音、絵で表現するものの著作権は、創作されたときから50 年間存続します。但し、その期間中に公表された場合は、最初に公表された時から50 年間存続します。
  • 6. 応用美術の著作権は、創作された時から25 年間存続します。但し、その期間中に公表された時は、最初に公表された時から25 年間存続します。
  • 7. 雇用又は命令又は第14 条の管理下に著作された著作物の著作権は、著作された時から50年間存続します。但し、その期間中に公表された時は、最初に公表された時から50 年間存続します。

 

タイにおける著作権情報の通知・証明書発行の申請の流れ

 

 

 

 

侵害対策

特許権と小特許権の侵害

製品の侵害の状態とは?

権利者の承諾なく、特許製品の製造、使用、販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入をする行為です(特許法第36 条第1項(1))

 

方法の侵害の状態とは?

権利者の承諾なく、特許された方法の使用、特許された方法を使用した製品の生産、販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入をする行為です。(特許法第36 条第1 項(2))

 

侵害に当たらない行為 (特許法第36 条第2 項)

  • (1)学習、研究、実験または分析を目的とする行為
  • (2)出願日以前の善意の特許製品の生産もしくは特許方法を使用する行為
  • (3)専門の薬剤師または開業医による処方箋に基づく薬剤の調合や医薬品を取り扱う行為
  • (4)特許期間の満了後に特許された医薬品を製造、配布または輸入することを意図する医薬品登録申請に関する行為
  • (5)タイが加盟する特許保護に関する国際協定または条約の加盟国の船舶が、一時的にまたは偶発的にタイ領海内に侵入したときに、船体またはその付属品に必要不可欠なものとして特許の主題となる機器を使用する行為
  • (6)タイが加盟する特許保護に関する国際協定または条約の加盟国の航空機または上車両が、一時的にまたは偶発的にタイ領空や領土に侵入したときに、航空機または陸上車両の構造またはその付属品に必要不可欠なものとして特許の主題となる機器を使用する行為
  • (7)特許権者の承諾を得て製造または販売された特許製品の使用、販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入をする行為

 

意匠権の侵害

意匠権の侵害の状態とは?

権利者の承諾なく、意匠権を使用した製品の製造、意匠権が使用された製品の販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入する行為です。ただし、学習や研究目的で意匠権を使用する行為には侵害の例外規定です。(特許法第63 条)

 

商標権の侵害

商標権の侵害の状態とは?

  • 1. 商標権者の承諾なく、登録商標が登録された商品またはサービスにおいて、当該商標、サービスマーク、証明商標及び団体商標を使用する行為(商標法第44 条)
  • 2. 他人の登録商標、サービスマーク、証明商標及び団体商標を偽造する行為 (商標法第108 条)
  • 3. 他人の登録商標、サービスマーク、証明商標及び団体商標と誤認させるように模倣する行為 (商標法第109 条)
  • 4. 偽造または模倣した他人の商標、サービスマーク、証明商標及び団体商標を付した商品の輸入、販売、販売の申出、販売目的で所持する行為 (商標法第110 条(1))
  • 5. 偽造または模倣した他人のサービスマーク、証明商標及び団体商標を使用し、サービスの提供やサービスの申出をする行為 (商標法第110 条(2))

 

侵害に当たらない行為

(1)姓名、名字、営業所在地名の善意の使用、また前任者の事業におけるこれらの善意の使用、または、商品の性質や品質についての記述を善意に使用する行為(商標法第47条)

(2)並行輸入(最高裁判所判決No.2817/2543(2000年))

 

著作権の侵害

著作権の侵害の状態とは?

著作権の侵害の状態は、直接(一次)侵害(著作権法第27-30条)と間接(二次)侵害(著作権法第31 条)に分けることができます。

 

直接侵害

1. 著作権を有する著作物を、権利者の承諾なく
 (1) 複製または改作・翻訳・翻案をする行為
 (2)公衆へ伝達(通信含む)する行為 (著作権法第27条)

2. 著作権を有する視聴覚著作物、映画著作物、録音著作物(音や画像)、及び電子計算機のプログラムを、権利者の承諾なく
 (1)複製・改作・翻訳・翻案
 (2)公衆への伝達(通信含む)
 (3)原本或は複製を貸与する行為(著作権法第28 条、第30 条)

3. 著作権を有する音や映像のある著作物を、権利者の承諾なく
 (1)視聴覚著作物、映画著作物、録音著作物または音や映像のある著作物の全部或は一部の製作
 (2)音と映像のある視聴著作物の全部または一部の再放送(複製)
 (3)報酬を得る目的で音や映像のある視聴覚著作物を公衆に視聴させる行為 (著作権法第29 条)

 

間接侵害(著作権法第31 条)

著作権侵害を知りながらその著作物を、商業的目的で、
 (1)販売、販売目的の所持、販売の申出、貸与、貸与の申し出、割賦販売、割賦販売の申し出
 (2)公衆への伝達(通信含む)
 (3)頒布して著作者に損害を与える行為、
 (4)販売目的での輸入

 

著作権の侵害にあたらない状態

1. 他人の著作権から利益を得ず、著作物の著作者を知り、著作者の権益に影響を及ぼさない次のような行為は著作権侵害とみなされません。(著作権法第32 条)

  • (1)著作物の分析や研究
  • (2)個人的な使用
  • (3)著作物の批評や紹介
  • (4)著作物のマスメディアによる情報提供
  • (5)裁判などの法律行為のための複製、改作、展示などの利用
  • (6)教師の教育のための複製、改作、展示などの利用
  • (7)教師または教育機関が教育施設内で学生に対する配布や編集、要約
  • (8)試験問題や回答の一部として使用

2. 著作物の限られた部分について、語り、抽出、切取、複製、引用する行為(著作権法第33 条)

3. 著作物を図書館の司書が非営利目的で、

  • (1)図書館内での使用または他の図書館に提供するための複製する行為、
  • (2)研究または研究目的で行われる個人的な合理的な部分を複製する行為(著作権法第34 条)

4. 著作権を有する電子計算機のプログラムについて、非営利目的での次のような行為(著作権法第35 条)

  • (1)研究や教育
  • (2)個人的な使用
  • (3)批評紹介
  • (4)マスメディアによる情報提供
  • (5)保守またはバックアップのための複製
  • (6)裁判などの法律行為のための複製、修正など
  • (7)試験の問題、回答の一部としての使用
  • (8)プログラムを使用するため必要な改変
  • (9)公衆の利益のために研究目的で複製する行為

5. 演劇著作物または音楽著作物について、非営利目的かつ無報酬で、慈善、教育、宗教、福祉事業目的の協会、財団、その他の団体が公衆への伝達目的で上演する行為(著作権法第36 条)

6. 公共の場所の展示芸術作品や建築著作物を図、絵画、建築、版画、塑像、彫刻、印刷、写真、映画、映像放送する、或はこれらに類似する行為(著作権法第37 条、38 条)

7. 芸術作品の写真、映画、映像を放送する、或はこれらに類似する行為(著作権法第39 条)

8. 芸術作品の著作者が共同で作品を所有しない場合、著作者が原著作物を複製もしくは実質的な部分の複製をせずに、原著作物の創作活動から得られた知見を引き続き利用し他の著作物を創作する行為(著作権法第40 条)

9. 建築著作物について、その建物を以前の状態に復元する行為(著作権法第41 条)

10. 映画著作物の保護期間終了後に、映画著作物の創作に使用された文学、演劇、芸術、音楽、視聴、録音著作物およびその他の著作物を含む映画著作物の公衆への伝達(通信含む)する行為(著作権法第42 条)

11. 政府所有の著作物を公認の役人または当該役人の命令により複製する行為(著作権法第43 条)

 


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