目次
ロゴ作成→商標調査→出願
→登録までのワンストップサービス
「自社の製品やサービスの象徴として満足いくロゴを、安心して使いたい。」
このようにお考えの各種企業様や個人事業主様は多いと思います。ただ、こんな心配はありませんか?
デザイン事務所や特許事務所に依頼することになり、コスト面が心配。
作成してもらったロゴの著作権の問題はどうなるの?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様には、当所によるロゴ作成から商標登録までのワンストップサービスをお勧めします。気になった方は、一度無料相談をご利用ください。また、ご依頼頂いた際にはご要望に応じて面談の対応をさせて頂きます。
当所のサービスの特徴
・著作権の問題についても、後々のトラブルの種を残しません。
・ビジネス戦略参謀として「ブランド戦略」のお手伝いもさせて頂きます。
・当特許事務所のデザイン経験を有する所員がロゴマークのデザインを担当。
・当特許事務所の弁理士が商標調査→出願→登録まで対応(国内だけでなく外国についても対応します)。
・作成したロゴに関する著作権については、お客様に移転し、一切の権利行使をしないことを約束。
「自社の製品やサービスの象徴として満足いくロゴを、安心して使いたい。」を実現するためには、次のようなステップを踏む必要がありますが、各段階で様々な問題が生じます。当所では、各段階に応じてお客様が安心してロゴを使用し続けることができるよう、継続してサービスをご提供します。
ロゴの作成に当たって
(2)作成に当たり、商標調査をしておかなければ、完成したロゴが他人の商標権を侵害してしまう恐れがある
(3)デザイナーと特許事務所の双方に依頼するとなると、その分コストが増加し、時間もかかってしまう恐れがある
作成したロゴを使って事業を開始するために、できる限り費用を抑えつつ、スピーディーに進めたいというご要望にお応えします。
当所のワンストップサービスであれば、依頼先が複数になる場合に比べコストが抑えられるほか、ロゴ作成と商標調査をタイムロスなしに実施できます。
完成したロゴの使用に当たって
(2)デザイナー作成によるロゴの著作権はそのデザイナーに帰属するので、後々著作権でもめる恐れがある(ひこにゃん事件等)
完成したロゴを、永続的に事業に使用するためには、商標登録を受けておくほか、デザイナーとの著作権の問題をクリアしておく必要があります。
当所のワンストップサービスであれば、お客様にご満足頂いたロゴの提供後、適時に商標登録出願を行います。また、当所で作成したロゴマークの著作権については、お客様に移転の上、移転不可能な著作者人格権については、権利行使しないことを約する書面をご提供します。
ブランド戦略について
(2)ロゴが有名になると、模倣被害が生じる恐れがある
せっかく登録商標を受けても、適切に使用していなければ取り消される恐れがあります(不使用取消審判)。また、有名になった場合は模倣商標が使用され、ひいては自社の信用を損なう恐れもあります(「なみえ焼きそば」や「横手焼きそば」のような著名になったご当地グルメが模倣被害を被った例など)。
大規模特許事務所として、必要十分なリーガルサービスをご提供します。例えば、登録を受けた商標をどのように使用すればよいか、適宜アドバイスいたします。また、模倣被害が生じた際には、相手方に対する警告や訴訟の準備等、ご相談内容に応じて必要な対応を行います。