目次
PCT国際出願の主な手続き
PCT国際出願と手続期間の概要
国際出願
国際出願制度は、母国語(受理官庁が日本国特許庁の場合は日本語又は英語)で作成した一つの出願書類を一つの特許庁に提出することにより、PCT加盟国である全ての国に出願したのと同じ効果を与える制度です(条約第3条等)。
国際出願の書類
国際出願は、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものです(条約第3条(2))。各書類は、所定の様式要件を満たす必要があります。
また、国際出願は、提出先である受理官庁が認める言語で行う必要があります(条約第3条(4)、第11条(1)(ii))。日本国においては、出願書類は日本語または英語で作成しなければなりません。
国際出願の提出先
国際出願は、その出願人が締約国の居住者又は国民である場合、当該締約国の国内官庁(受理官庁)に提出することができます(条約第9条、第10条)。日本国においては、国際出願の出願人のうちの少なくとも1人が日本国民又は居住者であれば、国際出願を日本国特許庁(受理官庁)にすることができます。
また、WIPO国際事務局は、すべてのPCT加盟国の国民又は居住者からの国際出願を受理官庁として受け付けています。
国際出願日の認定
受理官庁は、国際出願がPCT条約・規則に従って作成されている場合、国際出願日を認定します。国際出願日の認定の要件は、条約第11条(1)(i)~(iii)に限定的に列挙されています。
国際出願日が認定された国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、国際出願日は、各指定国における実際の「出願日」とみなされます(条約第11条(3),(4))。これにより、出願人は、一つの国際出願を一つの受理官庁にすることによって、各指定国に直接出願したのと同じ利益を得られます。
なお、国際出願日が認定された国際出願は、その出願日の時点で有効なすべてのPCT加盟国を指定したものとみなされます(みなし全指定)。
手数料
国際出願の出願人は、出願から1ヶ月以内に、①国際出願手数料(WIPO国際事務局が出願書類を処理するための手数料)、②送付手数料(出願書類を受理官庁が処理し、必要書類をWIPO国際事務局、国際調査機関へ送付するための手数料)、③調査手数料(国際調査のための手数料)を受理官庁に対して支払う必要があります。
日本国受理官庁へ国際出願する場合、すべての手数料を日本円で支払う必要があります。
国際調査
国際調査制度は、国際出願日が認定されたすべての国際出願について、請求の範囲に記載された発明に関連のある先行技術を発見することを目的として、管轄国際調査機関が調査を行う制度です(条約第15条~第19条等)。
国際調査報告
国際調査機関は、関連があると認められた先行技術、または関連技術が記載された文献のリスト、発明の分類(国際特許分類)、調査を行った技術分野、発明の単一性の欠如に関する情報などを記載した国際調査報告を作成し、出願人に送付します(条約第18条(2))。国際調査報告は、国際出願を続行すべきか否かを判断したり、指定国の取下げを検討する一助となります。
なお、国際調査報告は、国際調査機関における調査用写しの受領から3ヶ月又は優先日から9ヶ月のいずれか遅い方が経過するまでに作成されます。
国際調査機関による見解(国際調査見解書)
国際調査機関は、国際出願の請求の範囲に記載された発明が特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を有するものと認められるかどうか(それぞれの要件の特許性判断は、優先日が基準日)の審査官の見解を示した国際調査見解書を作成し、出願人に送付します。国際調査報告と同様に、国際調査見解書は、国際出願を続行すべきか否かを判断したり、指定国の取下げを検討する一助となります。
なお、国際調査見解書に示された特許性についての見解は、予備的かつ拘束力のないものであるため、最終的な特許性の判断は、各指定官庁に委ねられています。
なお、国際調査見解書は、国際調査報告と同様に、国際調査機関における調査用写しの受領から3ヶ月又は優先日から9ヶ月のいずれか遅い方が経過するまでに作成されます。
補充国際調査
上記の国際調査に加えて、出願人の任意の請求により、別の国際調査機関による国際調査を提供する補充国際調査があります。
補充国際調査を依頼することによって、国際段階でさらなる先行技術を把握することができますので、国内段階で新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させることができます。
補充国際調査を請求する場合、出願人は、優先日から19ヶ月までにWIPO国際事務局に対して、請求書(PCT/IB/375)の提出と所定の手数料の納付を行う必要があります。補充国際調査が請求された場合、補充国際調査機関は、優先日から28ヶ月までに補充国際調査報告を作成します。
国際公開
国際公開制度は、原則として優先日から18ヶ月を経過後に、国際事務局が、所定の言語及び方式で統一的に国際出願等の内容を公表する制度です(条約第21条)。この国際公開は、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしています。なお、出願人は、優先日から18ヶ月の期間満了前に、国際公開(早期公開)の請求を行うことも可能です(条約第21条(b))。
国際公開の内容
国際公開される内容は、①書誌ページ(国際出願日、国際出願番号、出願人、指定国、要約等が記載されたフロントページ)、②明細書、請求の範囲及び図面の全文、③国際調査報告、④条約第19条補正があった場合には補正後の請求の範囲等です(条約第21条(3)、(4))。なお、国際調査見解書は、優先日から30ヶ月経過後に閲覧可能となります。
国際公開の言語
「日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語」で出願された国際出願については、その言語で国際公開が行われます。これら以外の言語で出願された国際出願は、出願人が翻訳した公開言語のうちの1言語で国際公開が行われます。
なお、国際出願が英語以外の言語であっても、発明の名称、要約書、国際調査報告については、当該言語および英語の翻訳文の双方が公開されます。
効果
国際公開は、すでに出願されている発明を国際的に公表することに加え、各指定国において、審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について当該指定国の国内法令が定める効果と同一の効果をもたらします(条約第29条)。
例えば、国内出願の公開によって「仮保護」を認める指定国の国内法の下では、国際公開された国際出願に対しても同じ保護が認められます。
日本国においては、日本語国際出願が国際公開された場合(外国語特許出願については国内公表された場合)には、補償金請求権が発生します(特許法第184条の10)。
国際予備審査
国際予備審査制度は、出願人の請求により、国際出願の請求の範囲に記載された発明の特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)に関する予備的かつ拘束力のない見解を、管轄国際予備審査機関が示す制度です(条約第33条~第35条等)。国際予備審査では、国際調査よりも一歩進んだ実体的内容についての見解が示されます。
国際予備審査の請求
国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告および国際調査見解書が出願人に送付された日から3ヶ月又は優先日から22ヶ月のうちいずれか遅い方が経過する前に、国際予備審査の請求書の提出および手数料を支払う必要があります。
その他の効果
国際予備審査を請求することによって、①明細書、図面、請求の範囲の補正(条約第34条)を行うこと、②答弁書を提出すること、などが可能となります。
補正
PCTでは、出願日を確保したのちに発明の内容を改善するための補正を認めています。そのため、出願人は、例えば、①市場動向、②国際調査、国際予備審査で指摘された事項、③国際標準の動向、等を、出願内容に反映させるように補正することが可能となっています。
PCTでは、国際段階において、条約第19条に基づく補正、および、条約第34条に基づく補正を認めています。さらに、国内移行手続後の補正を認めています。
19条補正、34条補正
国際調査報告を受領した出願人は、条約第19条に基づき、国際出願の請求の範囲を補正することができます。また、出願人は、必要により補正の内容を説明した簡単な説明書を提出することができます。
また、国際予備審査を請求した出願人は、国際予備審査報告書が作成される前の所定期間内であれば、条約第34条に基づき、国際出願の明細書、請求の範囲、及び図面を補正することができます。
条約第19条に基づく補正、および、条約第34条に基づく補正を比較すると、以下のとおりです。
条約第19条に基づく補正 | 条約第34条に基づく補正 | |
補正できる者 | 国際調査報告を受領した出願人 | 国際予備審査を請求した出願人 |
補正の対象 | 請求の範囲のみ | 明細書、請求の範囲、及び図面 |
補正の回数 | 1回に限られる | 回数に制限はない |
補正の範囲 | 原則として、出願時の開示範囲 を超えることはできない |
原則として、出願時の開示範囲 を超えることはできない |
補正の時期 | 国際調査報告の送付の日から 2ヶ月又は優先日から16ヶ月 のうちいずれか遅くが満了する 期間内 |
国際予備審査報告書が作成される前の 所定期間内。 (なお、条約の規定では「特許性に関する 国際予備報告(第Ⅱ章)」の作成が開始さ れる前まで補正書の提出が可能ですが、 確実に34条補正を踏まえた国際予備審査 を実施してもらうために、国際予備審査 の請求時に1回目の34条補正を提出する ことをお勧めします。) |
補正書の提出先 | WIPO国際事務局 | 国際予備審査機関 |
補正書の言語 | 原則として国際出願の言語 | 原則として国際出願の言語 |
国際公開の対象 | なる | ならない |
国内移行後の補正
国内移行を行った出願人は、条約第28条(及び第41条)に基づき、各指定官庁において補正することができます。ただし、この場合の補正の対象、期間、手続等は、各指定国の国内法令に従います。日本国においては、特許法第17条の補正がこれに該当しますので、国際出願が特許庁に係属している限り、補正を行うことができる原則となっています。
国内移行
国際出願は、一つの出願を一つの受理官庁に提出することにより、多数国へ同時に出願したのと同じ効果を有します。しかしながら、PCTは、実体的要件については各指定国の国内法令に委ねており、特許を付与するか否かの最終的判断は各指定国が行います。そのため、各指定国において特許の付与を求めようとするには、手続を、国際段階から各指定国の国内段階へ移行させる手続を行わなければなりません。
移行期限
権利を取得したい指定国への国内移行は、条約で決められた期間内に行う必要があります(条約第22条(1)、39条(1)(a))。
条約で決められた期間は、原則優先日から30ヶ月以内ですが、欧州では31ヶ月以内と規定されています。また、ルクセンブルク、ウガンダ、タンザニアについては、国際予備審査請求をしない限り、優先日から20ヶ月(又は21ヶ月)以内と規定されています(2010年3月現在)。
手続
国際出願を国内段階に移行させる手続は、以下の手続を指定官庁に対して行います。ただし、③については、日本も含め、実際に要求する国は少なくなっています。
国際出願が作成された言語が、国内移行したい指定国が認める言語でない場合、国際出願を認められた言語への翻訳が必要です。
指定国の国内法令が定める場合、国内手数料の支払いが必要です。
指定国が、国際出願の写しをWIPO国際事務局から未だ入手していない場合に、必要となる場合があります。
効果
所定の期間内に国内移行手続を行った場合には、国際出願は、国内移行があった指定国の国内出願と同等に取り扱われます。したがって、国内移行後は、それらの国が定める国内法令に従って手続を行う必要があります。
なお、ほとんどの指定官庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、指定国内の代理人を選任した上で国内手続を遂行することを国内法令で定めています(日本国においては、特許法第184条の11)。
一方、出願人が、所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、国際出願は、国内移行がなかった指定国に関して、当該国における国内出願の取下げと同一効果をもって消滅します(多くの場合、その国際出願は取り下げられたものとみなされます)(条約第24条)。
その他固有の手続き
国際調査手数料の一部返還手続き
国際調査機関が国際調査報告を作成するにあたり、優先権主張の基礎である国内出願の審査結果・国際出願の調査結果の相当部分を利用することができた場合、国際調査手数料の一部の返還を受けることができます(規則16.3)。
1.国際出願時に、願書に「先の調査の利用請求」を記載します。
2.国際調査機関の審査官が、先の調査結果を利用できると判断した場合、その旨の通知書を出願人に発行します。
3.出願人は「国際調査手数料の一部返還請求書」を日本国特許庁(国際調査機関)提出します。
4.国際出願時に納付した国際調査手数料の一部(2012年4月1日以降の出願については、国際調査手数料70,000円のうち28,000円)が出願人に返還されます。
なお、先の国内出願の審査結果の利用を請求する場合は、国際調査の開始前のできるだけ早い段階で、①先の国内出願の審査請求、および、②国際出願における日本の指定の取下げ、の手続きを行っておく必要があります。
また、先の国際出願の調査結果の利用を請求する場合、先の国際出願を調査する国際調査機関が日本国特許庁でなければなりません。
国際調査機関が欧州特許庁である場合は、WIPOの関連サイトをご確認ください。
http://www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf
名義変更手続き
出願人名・発明者名・宛て名等の出願人に関する情報は、名義変更届を提出することにより、国際段階で変更することができます(規則92.2の1)。
名義変更届の提出先は、日本国特許庁(受理官庁)、または、WIPO(国際事務局)です。日本国特許庁に提出した場合は、日本国特許庁からWIPOに送付されます。
なお、名義変更届は最終的にWIPOにて受理されますので、WIPOに直接提出する方が、名義変更を早く反映させることができます。特に、発行が迫っている国際公開公報に名義変更後の情報を掲載させたい等の場合には、WIPOへ直接提出することをお勧めします。
国際段階で名義変更を行えば、一回の手続きだけで、変更後の内容が各移行国に通知され、また、公証人の認証や委任状の提出は必要ありませんので、移行国毎に名義変更を行う場合に比べて、手続きが簡便なものとなります。
情報提供
国際出願が国際公開された後、優先日から28ヶ月以内に、WIPO(国際事務局)提供の電子システムを通じて、国際出願に係る発明の新規性および進歩性に関する情報提供を行うことができます。なお、情報提供は、新規性および進歩性に関する情報に限られますが、審査の迅速性および適格性に役立ちます。
提供された情報は、各国際機関(国際調査報告作成前の管轄国際調査機関及び国際予備審査報告作成前の管轄国際予備審査機関)へ送られ、公衆が閲覧可能となります。
なお、出願人は、提供された情報に対するコメントを、WIPO(国際事務局)に提出することができます。
みなし取下げの回避
国際出願は、原則として、全てのPCT締約国を指定したものとみなされます(みなし全指定)。日本の国内出願を基礎とする優先権を主張して国際出願を行うと、国内優先権を主張したことになり、先の国内出願は、先の出願日から1年3ヶ月後に取下げられたものとみなされます(特許法第41条、第42条)。
そのため、日本において先の国内出願で権利化を進めたい場合は、下記のいずれかの方法により、先の国内出願のみなし取下げを回避する必要があります。
方法1:日本の指定の除外
国際出願の願書(第Ⅴ欄)に設けられたチェックボックスにチェックを入れることで、日本の指定を除外することができます。この結果、国際出願は、日本を指定しないものとなりますので、国内優先権の基礎となる先の国内出願はみなし取下げにはなりません。
だし、このチェックボックスにチェックを入れて指定国の指定を除外した場合、その後に当該指定国の指定の復活をさせることはできませんので、ご注意ください。
方法2:日本の指定の取下げ
先の国内出願がみなし取下げとなる、先の出願日から1年3ヶ月より前に、「指定国の指定取下書」を受理官庁に提出することで、日本国の指定が取下げることができます。その結果、国際出願は、日本に対して国内移行できないものとなりますので、国内優先権の基礎となる先の国内出願はみなし取下げにはなりません。
方法3:国内優先権主張の取下げ
先の国内出願がみなし取下げとなる、先の出願日から1年3ヶ月より前に、「上申書」を受理官庁に提出することで、国内優先権の主張の取下げることができます。その結果、国内優先権の基礎となる先の国内出願と、国内移行した国際出願との両方が、優先権に関係なく、ともに日本の国内手続に係属することになります。
優先権の回復
優先権主張を伴う国際出願が優先期間である12ヶ月を超えてなされた場合であっても、国際出願日が優先期間の満了の日から2ヶ月以内である場合には、直ちに無効とはされず、国際段階の間、優先権主張は維持されます(規則26の2.2)。
ただし、このように維持された優先権主張について、国内段階移行後において有効なものとするためには、出願人は受理官庁としての日本国特許庁および国際事務局または各指定官庁に対し優先権の回復請求を行う必要があります(第49規則の3)。
(2015年4月1日より受理官庁である日本国特許庁に優先権回復請求をできることになりました。)
優先権の回復が認められるためには、下記の条件を満たす必要があります(規則26の2.3)。
- 国際出願が、優先期間である12ヶ月の満了日から2ヶ月以内になされていること
- 優先期間を遵守できなかった理由について、各官庁が採用する「回復のための基準」を満たすこと(例えば、「故意でない場合」、「状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合」など)
- 優先権の回復請求、優先期間内に国際出願がされなかった理由及びその理由を裏付ける証拠のいずれもが、優先期間満了の日から2月以内に提出されていること。
「相当な注意」基準を採用している受理官庁としての日本国特許庁が回復を認めた優先権は、PCT 規則49 の3.1 の規定を留保していない指定国において、原則その効力を有します(規49 の3.1(a)(c)(d))。
なお、「故意ではない」基準を採用している受理官庁としての国際事務局に優先権の回復請求を行う場合は、国際出願を国際事務局に対して行う必要があります。
韓国、中国は経過措置の適用を受けていますので注意が必要です。※1
経過措置を適用する国の最新情報については、WIPOの関連サイトをご確認ください。
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
- 受理官庁における経過措置の適用を宣言している国は、ベルギー、ブラジル、コロンビア、キューバ、チェコ、ドイツ、アルジェリア、ギリシャ、インドネシア、インド、イタリア、韓国、ノルウェー、フィリピンの14ヶ国。
- 指定官庁における経過措置の適用を宣言している国は、ブラジル、カナダ、中国、コロンビア、キューバ、チェコ、ドイツ、アルジェリア、インドネシア、インド、韓国、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、トルコの15ヶ国。
優先権主張の訂正(補充)・追加
国際出願時に誤って主張した、あるいは主張し損ねた優先権主張を訂正・追加することができます(規則26の2)。
優先権主張の訂正・追加は、原則として国際出願日から4ヶ月以内に行うことが可能です。ただし、下記(A)または(B)のうち早く満了する日が原則(国際出願日から4ヶ月)より遅く満了するのであれば、原則は適用されず、(A)または(B)のうち早く満了する日まで訂正・追加が認められます。
(A)願書に主張された優先日から16ヶ月
(B)優先権主張の訂正・追加により変更される、新しい優先日から16ヶ月
手続きは、日本国特許庁(受理官庁)またはWIPO(国際事務局)に対して行います。日本国特許庁に手続きする場合、優先権主張の表示に誤りがあった場合は「手続補正書」を、優先権主張を追加する場合は「優先権主張の追加申請書」をそれぞれ提出します。
なお、WIPOに手続きする場合は、書面の形式が定められていませんので、書簡の形式で提出します。
優先権主張の取下げ
出願人は優先日から30ヶ月が満了するまでの間、優先権の主張を取下げることができます(規則90の2.3)。2以上の優先権を伴う場合には、いずれか又は全てについて取下げることができます。
手続きは、日本国特許庁(受理官庁)、WIPO(国際事務局)、または条約39条(1)が適用される場合の日本国特許庁(予備審査機関)、欧州特許庁(予備審査機関)に対して行います。日本国特許庁に手続きする場合、「優先権の主張取下書」を提出します。
なお、WIPOまたは欧州特許庁に手続きする場合は、書面の形式が定められていませんので、書簡の形式で提出します。
国際出願の取下げ
出願人は優先日から30ヶ月が満了するまでの間、国際出願を取下げることができます(規則90の2.1)。
手続きは、日本国特許庁(受理官庁)、WIPO(国際事務局)、または条約39条(1)が適用される場合の日本国特許庁(予備審査機関)、欧州特許庁(予備審査機関)に対して行います。日本国特許庁に手続きする場合、「国際出願取下書」を提出します。
なお、WIPOまたは欧州特許庁に手続きする場合は、書面の形式が定められていませんので、書簡の形式で提出します。
国際出願を取下げた場合、指定国における国内出願の取下げと同じように国際出願の効果が消滅します(条約第24条(1)(i))。
なお、国際出願の取下げを有効に活用すると、国際調査の結果を得ながら、その発明の内容を国際公開させないことが可能となります。この場合、優先日から16ヶ月( WIPOに提出する場合は17ヶ月)以内に国際出願を取下げる必要があります。
明細書等の欠落補充
受理官庁が認める国際出願の欠落部分または欠落要素については、国際出願日の付与後であっても、遅れて提出することにより、国際出願に含めることができます(規則20.3、20.5)。
・欠落要素とは、条約第11条(1)(iii)(d)または(e)に規定する国際出願の要素です。
欠落補充を行う場合、「手続補完書」を国際出願として提出された書類を受理官庁が最初に受理した日から2ヶ月以内に、受理官庁に提出する必要があります。
ただし、その提出によって国際出願日はその提出がされた日に改められる点に注意が必要です。出願日の後ろ倒しが出願人に不利な場合は、その欠落補充を無視するよう受理官庁に請求することもできます(規則20.5)。
なお、優先権主張を伴う国際出願の基礎出願に、欠落部分または欠落要素が完全に含まれることを受理官庁が認める場合、国際出願日が後ろ倒しになることなく、欠落補充を行うことができます(規則20.6)。これを「引用補充」といいます。
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