異議申立

特許異議申立に関する業務のご案内

 

平成15年の特許法改正により従前の特許異議申立制度(以下、「旧制度」)は特許無効審判に一本化される形で廃止されましたが、平成26年の特許法改正により、強く安定した権利を早期に確保することを実現するために新たな特許異議申立制度(以下、「新制度」)が導入されました。

新制度と旧制度との主な違いは次のとおりです。

(1)全件書面審理
異議申立人にとって利用しやすい制度とするため、新制度における審理は、全て書面審理によるものとなりました。(特許法118条1項)旧制度では、書面審理を原則としつつ、申立て又は職権により口頭審理がなされるため、新制度より当事者性が高いものとなっていました。
(2)異議申立人の意見書提出機会
制度の利便性向上を図るため、特許権者により訂正請求がなされた場合に異議申立人に意見書提出機会が付与されることとなりました。(特120条の5第5項)
旧制度では、特許異議申立書の提出後に異議申立人が意見を述べる機会が保障されておらず、異議申立人にとって利便性の良いものではありませんでした。
(3)特許異議申立書の要旨変更が可能な期間を短縮
審理の効率化を図るため、新制度では、特許異議申立書の要旨変更を認める期間が短縮されました。具体的には、異議申立期間内に取消理由が通知された場合、それ以降、異議申立人は特許異議申立書の要旨を変更する補正はできません。(特許法115条2項)

新たな特許異議申立制度は、特許無効審判と同様に他者の特許を消滅させるための手段ですが、次に示す点で特許無効審判より利用しやすいものとなっています。

(1)特許無効審判と異なり、申立人の意を受けた第三者(いわゆるダミー)による申立てが可能。(特許法113条柱書)
(2)特許無効審判より庁費用が安価。(特許法195条第2項)
(3)書面審理のみであるため、特許無効審判と比べて当事者の手続負担が軽い。(特許法118条第1項)
 

当特許事務所が提供する業務内容

 

新たな特許異議申立に際しては、特許無効審判と同等の高度な専門的検討・対応が、短期間のうちに必要となりますので、経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。

当特許事務所では、特許異議申立に関する各種業務を提供しておりますので、ご活用ください。経験豊富な弁理士・スタッフの専門的見地に基づき、お客様のご要望に応じて柔軟かつ迅速に対応します。
(注)コンフリクトの関係から受任をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

異議を申立てる側(申立人) 申立てる準備
申立てるとき
取消理由通知後に訂正請求があったとき
その他
特許を守る側(特許権者) 申立てに備えて
取消理由が通知されたとき

 

他者特許の監視・検討・分析

特許異議申立は、特許掲載公報発行日から6ヶ月以内に限り行うことができます(特許法113条柱書)。そのため、申立の時機を逸しないためには、他者特許公報を監視・検討・分析する体制を整えることが必要となります。

このような監視・検討・分析業務のアウトソーシング先として当特許事務所をご活用ください。当特許事務所では、他者特許公報の監視業務のみならず、専門弁理士・専門スタッフによる専門的見地に基づく他者特許公報の検討・分析・コンサルティング業務を提供しております。

他者特許公報の監視

お客様と取り決めた検索条件式に従って、新たに発行された他者特許公報を定期的(例えば1ヶ月毎)に検索し、検索結果を報告します。検索条件式・検索タイミングは随時見直すことが可能です。

要注意特許の抽出

検索した他者特許公報の中から、お客様の製品・技術等を考慮した場合に注意を要する特許公報を抽出し、抽出結果を報告します。侵害回避検討や無効化検討を行うための判断材料としてご活用ください。

専門的見解の提示

検索した他者特許公報、又は、抽出した他者特許公報を分析し、お客様の製品や技術等を考慮に入れた当特許事務所の弁理士の専門的見解を提供します。侵害回避検討や無効化検討を行うための判断材料としてご活用ください。

他者権利化動向の分析・コンサルティング

他者特許公報に基づき他者の権利化動向を分析し、その分析結果をお客様の今後の特許戦略に活かすことが考えられます。このようなケースにおいて、当特許事務所の弁理士による分析・コンサルティングを活用していただくことが可能です。

 

無効証拠調査・無効化検討

特許異議申立期間が経過する時、又は、特許の取消理由通知があった時のいずれか早い方が経過した後は、特許異議申立書に記載した申立ての理由及び証拠についての要旨を変更する補正はできません(特許法115条第2項)。そのため、申立ての理由及び証拠については十分な事前調査・事前検討を行っておくことが必要となります。一方、特許異議申立期間は特許掲載公報発行日から6月以内という短期間に限られます(特許法113条柱書)。

つまり、特許異議申立に際しては、十分な事前調査・事前検討を、短期間に行う必要があります。このような短期間での調査・検討業務のアウトソーシング先として当特許事務所をご活用ください。当特許事務所 では、専門弁理士・専門スタッフによる専門的見地に基づく調査・検討業務を提供しております。多数の専門弁理士・専門スタッフが在籍しておりますので、大規模の調査・検討であっても短納期で実施することが可能です。

無効証拠調査

無効化したい対象特許の内容に応じてお客様と取り決めた検索条件式に基づき、対象特許を無効化し得る特許文献を検索し、検索結果を報告します。検索条件式は、検索結果に応じて随時見直すことが可能です。また、検索結果に対する当特許事務所の弁理士の専門的見解を提供することも可能です。

無効化検討

検索された特許文献により対象特許を無効化し得るか否かについて当特許事務所の弁理士の専門的見解を提供します。特許異議申立を実際に行うか否かの判断材料としてご活用ください。

 

申立ての監視

注意を要する他者特許に対して第三者が特許異議を申立てた場合、自らの特許異議申立は、費用等を考慮し、見送ることも考えられます。この場合、注意を要する他者特許に対する第三者による特許異議申立の有無を監視することが必要となります。そこで、このような監視業務のアウトソーシング先として当特許事務所を活用していただくことも可能です。

 

申立書の作成

特許異議申立の審理は、審判官合議体による書面審理のみであり、口頭審理はありません(特許法118条第1項)。また、特許異議申立についての審理及び決定は、審判の規定等を準用しており(特許法120条の8)、方式違反等があれば補正命令・手続却下がなされます。したがって、特許異議申立書の作成に際しては、専門的見地に基づく適切な申立てを、適切な様式に従って行うことが必要となります。

そこで、特許異議申立書の作成に際しては当特許事務所にご相談ください。当特許事務所では、経験豊富な専門弁理士の専門的見地に基づく申立書作成業務を提供しております。

方針検討

対象特許を無効化するための専門的見地に基づく方針を検討・提案します。

申立書作成

お客様と取り決めた方針に基づき、最適に論理構築された無効理由等を記載した特許異議申立書を作成し、お客様によるレビューを経た特許異議申立書を特許庁に提出します。

お客様のご予算に応じて、記載事項を簡略化した廉価版を作成することもできますので、ご相談ください。

申立人について

申立人の意を受けた第三者(いわゆるダミー)による申立てを行いたいお客様は、ご相談ください。

 

意見書の作成

特許異議申立の審理において特許権者が特許請求の範囲等の訂正を請求した場合、申立人は、指定された期間(標準30日、在外者50日)内に意見書を提出して意見を述べることができます(特許法120条の5第5項)。意見書の作成に際しては、審判官合議体の心証形成に影響を与えるための高度な専門的検討が必要となります。

そこで、意見書の作成に際しては当特許事務所にご相談ください。当特許事務所では、経験豊富な専門弁理士の専門的見地に基づく意見書作成業務を提供しております。

方針検討

審判官合議体に意見するための専門的見地に基づく方針を検討・提案します。

意見書作成

お客様と取り決めた方針に基づき、最適に論理構築された意見を記載した意見書を作成し、お客様によるレビューを経た意見書を特許庁に提出します。

 

情報提供

特許付与後の情報提供制度は、特許異議申立制度が導入された後も存続します。したがって、例えば、(1)他人が行った特許異議申立を後押しするために匿名で公知例を提出したい場合、(2)特許異議申立の理由及び証拠についての要旨を変更することができない期間において新たに発見した証拠を、特許異議申立の審理係属中に匿名で提出したい場合などに、情報提供制度を利用することが考えられます。

そこで、このような情報提供の利用に際しては、当特許事務所にご相談ください。

(注)情報提供制度を利用して提出した書類が特許異議申立の審理において採用されるか否かは審判官合議体の職権審理に委ねられます(特許法120条の2第1項)。

 

特許査定直後の有効性検討・分割出願

特許査定謄本の送達があった日から30日以内であれば、特許出願人は、分割出願を行うことができます(特許法44条第1項第2号)。

そこで、重要度の高い特許については、特許異議申立を受けることへの備えとして、特許査定謄本の送達日から30日以内に分割出願を行っておくことが考えられます。これにより、仮に特許異議申立により特許権が取り消されたとしても、当該分割出願にて別途権利化を図る余地が残ります。

分割出願を行っておくか否かを判断する材料の一つとして、特許査定の直後に有効性検討を行うことをお勧めします。当特許事務所では、専門弁理士・専門スタッフによる専門的見地に基づく短期間での有効性検討業務を提供しております。

有効性調査

対象特許の内容に応じてお客様と取り決めた検索条件式に基づき、対象特許を無効化し得る可能性のある特許文献を検索します。検索条件式は、検索結果に応じて随時見直すことが可能です。

有効性検討

検索された特許文献に基づき対象特許の有効性・無効性に関する当特許事務所弁理士の専門的見解を提示します。

分割出願

対象特許が無効にされる可能性があると判断した場合、特許査定謄本の送達日から30日以内に分割出願することを提案します。

 

意見書の作成・訂正請求・面接

審判官合議体による審理の結果として特許の取消理由が通知された場合、特許権者及び参加人は、指定された期間(標準60日、在外者90日)内に意見書を提出して意見を述べることができます(特許法120条の5第1項)。また、特許権者は、上記意見書の提出期間に限り、特許請求の範囲等の訂正を請求することができます(特許法120条の5第2項)。

意見書の作成、および、訂正の請求に際しては、審判官合議体の心証を覆して確実に特許を維持するための高度な専門的検討が必要となります。

そこで、意見書作成・訂正請求に際しては当特許事務所にご相談ください。当特許事務所では、経験豊富な専門弁理士の専門的見地に基づく意見書作成・訂正請求書作成業務を提供しております。

方針検討

審判官合議体の心証を覆すため専門的見地に基づく方針を検討・提案します。

意見書作成

お客様と取り決めた方針に基づき、最適に論理構築された意見を記載した意見書を作成し、お客様によるレビューを経た意見書を特許庁に提出します。

訂正請求

お客様と取り決めた応答方針に基づき、訂正により特許が維持されるべき理由が最適に論理構築された訂正請求書を作成し、お客様によるレビューを経た訂正請求書を特許庁に提出します。

審判官合議体との面接

審判官合議体との円滑な意思疎通等のために、必要に応じて、当特許事務所の弁理士が審判官合議体と面接を行います。

 

副所長・弁理士 村上 尚(大阪本部在籍)


<関連ページ>
特許・実用新案 特許支援室 知財発掘支援 融合技術支援 調査・分析 異議申立

TOP