外国の意匠制度

フィリピン共和国の意匠制度

1.はじめに

フィリピン共和国にて意匠権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立てください。

  • ご相談・ご質問事項について
    本記事に関してご質問事項等がございましたら、TELもしくはEメール(法務戦略部宛)、またはお問い合わせフォーム からご相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

2.意匠の定義

線又は色彩の組み合わせ、若しくは線又は色彩を要素とするか否かを問わない三次元の形態であり、それらの組み合わせ又は形態が工業製品又は工芸品に特別の外観を与えるもの。

*技術的効果を得るための機能的なデザインは意匠には非該当

3.存続期間

出願日から5年。5年ごとに2回の更新が可能。

4.出願時の必要書類

  1. 願書
    - 意匠に係る物品の表示
    - 意匠創作者及び出願人の住所、氏名、国籍の記載
    - 優先権主張する場合:基礎出願の出願国、日付、番号。
  2. 図面又は写真:6面図及び等角投影図(4セット)
    * 1出願に複数の意匠が含まれる場合:意匠ごとにこれらの図面が必要
    * 要求された場合には、見本の提出要
  3. 明細書(4通)
    - 意匠に係る物品の技術用語による特定
    - 図面についての簡単な説明
    - 意匠の特徴(新規かつ装飾的特徴)についての説明
  4. 公証譲渡証書(創作者及び出願人の双方が署名):出願人が創作者でない場合のみ
  5. 委任状:公証、認証は不要
  6. 優先権証明書:出願日から6ヶ月以内に提出
  7. 優先権証明書の翻訳:出願日から6ヶ月以内に英語による翻訳を提出

5.料金減免制度

小規模企業についての料金は大規模企業の半額。

6.実体審査の有無

意匠出願について実体審査は行われない。
*出願人は、方式審査をパスした意匠出願について、「登録性に関する調査」の請求が可能。

⇒ 当該請求から2ヶ月以内に「登録性に関する調査報告書」(Registrability Report)が出願人に送付され、それらには、関連する先行文献の表示及びその関連性の度合いが示されている。

7.出願公開制度の有無

出願公開制度は採用されていない。

8.部分意匠制度の有無

部分意匠による出願は容認される(意匠規則301)。

9.条約への加入

主な条約への加盟状況は以下の通り

パリ条約 WTO協定 ハーグ協定 ロカルノ協定
加盟 加盟 未加盟 未加盟

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