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PCT出願の日本国内移行について

2003年10月30日
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

 

特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願という)であって、指定国に日本国を含むものは、所定の条件下でわが国にされた特許出願または実用新案登録出願とみなされることになっています(特許法184条の3、実用新案法48条の3)。
しかし、PCT出願を行っただけではPCT出願を日本で特許または実用新案として、権利を取得できません。
PCT出願を国内出願と同様にするには、さらに特許法または実用新案法に定められた手続が必要になります。
すなわち、日本国内への移行手続が必要となり、移行期限は優先日から30ヶ月です。
ここでは、国際特許出願についての移行手続を纏めました。

 

外国語特許出願

外国語特許出願とは、日本語以外の外国でPCT出願されたものであって指定国に日本を含むものをいいます。この外国語特許出願の場合、特許庁へ提出する書類は、①『国内書面』(国内手数料は21,000円)に添付書類として、②明細書・請求の範囲・必要な図面・要約の日本語による翻訳文が必須です。そして他に必要に応じて③条約34条補正の翻訳文を提出します。②③の翻訳文は2002年9月より、翻訳文提出期限に特例が認められ、国内書面を提出した日より2ヶ月以内に提出すればよくなりました。この改正は実務上、非常にありがたいものです。というのも従来は国内書面提出期間(上記30ヶ月)の満了直前になって日本への移行を決断してご依頼いただくクライアントもあり、翻訳作業が困難を極めたことが何度もあったからです。

実際、外国のクライアントからの日本国内移行の依頼は、FAX、郵便、Eメールなどでなされます。
受任の際に確認すべき書類をチェックしたあとは、明細書、請求の範囲、必要な図面(図面の中の説明)、要約を日本語に翻訳をし、国内書面はオーダーレターや国際公開公報等を見ながら作成します。
明細書等の翻訳文が出来上がったら『国内書面』と合成し、特許庁提出用のファイルにします。チェックをした後、特許庁へオンラインにて提出します。

条約19条の規定に基づく補正がある場合は、『特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書』を提出するか、国内書面に添付の請求の範囲の翻訳文を補正後のものとするかは、どちらでも構いません。
条約34条の規定に基づく補正がある場合は、『特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書』を提出しますが、これについて問題がおこることがあります。

A)34条補正の翻訳文のベースとなるのは、国際予備審査報告書に添付の補正書ですが、国内書面提出期間内にまだ国際予備審査機関から発行されていないことがあります(特に予備審査機関がUSPTO,EPO)。この場合は、私どもは、クライアントに問合せて常に補正日等を確認するようにしています。
B)国際予備審査報告書の記載(特に予備審査の対象を示す事項)に誤りがあるケース。この場合は、後日、特許庁から現地国際予備審査機関への訂正を要請されることもあります。その為、特許庁内の処理が先に進まず国内公表が遅れたり、実体審査が滞ったりすることの原因になっています。

 

 

日本語特許出願

日本語特許出願とは、日本語でPCT出願されたものであって指定国に日本を含むものをいいます。この日本語特許出願の場合、特許庁へ提出する書類は、①『国内書面』(国内手数料は21,000円)が必須で、19条補正、34条補正があったときは、②19条補正の写し③34条補正の写しを提出します。

実際、日本語特許出願を行う場合には、日本のクライアントからはPCT出願から弊所に依頼されているケースがほとんどです。この場合、PCT出願の書類の一式は弊所にありますので、クライアントから移行の指示があれば確認作業及び移行手続は比較的スムーズに行われます。

特許庁提出書類は、『国内書面』を作成し、特許庁提出用のファイルにしてチェックをした後、特許庁へオンラインにて提出します。
条約19条の規定に基づく補正がある場合は、『特許協力条約第19条補正の写し提出書』を提出します。これは、19条補正の写しをスキャナで読み取ってイメージファイルにしています。
条約34条の規定に基づく補正がある場合は、『特許協力条約第34条補正の写し提出書』を19条補正の写しと同様にして提出します。

以上

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