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契約条件の改定

・冒頭部分を一部改訂しました(2024年11月25日)。
・10条1項を改訂しました。2022年10月1日より適用されます。
・1条1項①(i)ロを改訂しました。2021年12月29日より適用されます。
・1条1項を改訂しました。2021年11月8日より適用されます。

 

契約条件

 この契約条件は、弁理士法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK(以下「当事務所」といいます。)が提供する「”オンライン知財部”」のサービスに関する契約条件を定めるものです(以下、この契約条件を「本件契約条件」といい、改定・変更後の内容を含みます。)。
 本件契約条件に同意された場合、ここに定める内容は「契約内容の一部」となります。
 オンライン知財部のサービスから派生する特許出願等の業務を当所にご依頼頂けない場合(例えば、自社での出願等のお手続きや、他事務所等に依頼することが前提の場合)は、原則、オンライン知財部のサービスの提供を行っておりません。その他、諸事情により、オンライン知財部のサービスを提供できない場合や当事務所で受任判断を検討させていただく場合がございます。予めご了承ください。
 なお、本件契約条件の内容については、適時最新の契約条件を確認して下さい。

第1条 サービス内容、お支払条件等

1 サービス

 ”オンライン知財部®”において提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の範囲は次のとおりとし、ZOOM等のWEBシステムを用いて面談を実施します(以下、本条において「Web面談」といいます)。

①本サービスの対象となるもの
Web面談内での口頭による以下の(i)及び(ⅱ)が対象となります。

(ⅰ)ワンタイムプラン、サブスクプラン共通
 イ 知的財産に関する各種相談、助言、指導等(例:知的財産の創出、出願前相談、係争・交渉に関する相談、助言、指導等)。
 ロ 既存資料(作成済の当特許事務所資料または特許庁等の公的機関が公開している資料)を用いた30分~1時間程度の簡易レクチャー、知的財産に関する各種情報提供。
 ハ その他、契約前後を問わず、”オンライン知財部®”のウェブサイトに掲載されたサービス。

(ⅱ)サブスクプラン限定
 イ 知財戦略に関する検討、提案等。
 ロ 定期面談。  

②本サービスの対象とならないもの
次のサービスは、別途ご依頼いただきましたら、お引き受けさせていただきます。この場合、別途費用がかかります。

(ⅰ) Web面談外での対象サービスに付随する作業。
(ⅱ) 明細書、調査、見解書、鑑定書、契約書等の書面作成業務。
(ⅲ) 対面でのご相談。
(ⅳ) 当特許事務所へご依頼いただいている案件などの個別案件の打合せ等。
(ⅴ) その他、①以外の業務。

2 プラン

 お客様は、次のプランを選択することができます。

①ワンタイムプラン
30分まで5千円(税別)。
30分を越えた場合、30分ごと(30分を下回る場合も含みます。)に5千円(税別)の追加料金がかかります。

②サブスクプラン
月3万円(税別)。
・一月あたり最大10時間まで、30分単位でご利用いただくことができます。
・利用されなかった時間を翌月へ持ち越すことはできません。
・月10時間を越える場合は、ワンタイムプランを併用することができます。

3 お支払条件

 特段の事情がない限り、ワンタイムプランの場合は本サービスの提供後に、サブスクプランの場合は本サービスの提供前かつ3か月ごとに、当特許事務所が指定する時期までに、当特許事務所が指定する銀行口座にお支払い頂きます。お支払いに際して必要な手数料等は、お客様のご負担とします。

第2条 本サービスをご利用できない場合

 次のいずれかに該当する場合は、本サービスをご利用いただくことができません。
①お客様の情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れ等があった場合(正確な情報の訂正があった場合を除きます。)。
②当特許事務所が運営する他のサービスにおいて、お客様が、利用停止、登録アカウントの削除若しくは強制退会の措置を受けたことがあり、又は現に受けている場合。
③合理的な理由に基づいて、第13条 (反社会的勢力等の排除)に違反すると当特許事務所が判断した場合。
④お客様が未成年者である場合。
⑤お客様が成年被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反し、若しくは違反している疑いのある行為をし、又は第三者による当該行為に協力し、若しくは関与していると当特許事務所が判断した場合。
⑦その他、当特許事務所が適当でないと判断した場合。

第3条 契約、利用開始時期

1 契約の成立

 本サービスの利用申込は、”オンライン知財部®”のウェブサイト上で申し込むものとし、当特許事務所が受諾する旨を通知(電子メールを含みます。以下同様。)したときに、当特許事務所との間で、第1条第2項に定める各プランに応じた本サービスに係る契約が成立します。この場合、本件契約条件は契約内容の一部となります。

2 本サービスの利用開始日、利用期間

 利用開始日は次のとおりとします。

①ワンタイムプラン
前項の契約が成立した日の翌日からご利用いただくことができます。契約期間中は、第1条第2項第1号の条件に従ってご利用いただくことができます。

②サブスクプラン
前項の契約が成立した日の属する月(以下「当月」といいます。)の翌月からご利用いただくことができ、その月の初日から末日までを一か月として計算します。ただし、当月中のご利用のお申し出又はその予約があった場合は、次の各事項に従うことを条件に、当月分のご入金が確認できた日からご利用いただくことができます。
・当月分のご利用期間は当月末日までとし、一か月として計算されること。
・翌月初日からその末日までを一か月として計算されること。
・料金は当月分のものを含むものとし、料金及びお支払条件は第1条第2項第2号及び第3項の規定によること。

3 書類の提示

 第1項の定めるところにより申込を受けた場合において、当特許事務所は、前条各号のいずれにも該当しないことを確認する目的で、必要な資料の提示を求めることがあります。

第4条 利用環境整備

 お客様は、自己の責任及び負担において、本サービスを利用するために必要な利用環境を整備するものとします。

第5条 本サービスの実施等

1 実施方法

 本サービスは、ZOOM等のWEBシステムを用いて行います。お客様は、当特許事務所が予め指定する方法により予約し、当特許事務所と日程を調整します。お客様及び当特許事務所は、それぞれWEBシステムの準備を行い、予定された時刻に開始します。

2 日程変更等

 お客様は、次の方法により、日時の変更又はキャンセルをすることができます。
・実施日から2営業日以前の場合、”オンライン知財部®”のウェブサイト又はRESERVA(株式会社コントロールテクノロジー様の登録商標です。)のウェブサイト上で変更いただく。
・実施日の1営業日前又は当日の場合、お電話で当特許事務所へ連絡いただく。

3 一時中断又は停止

 次のいずれかに該当する場合、当特許事務所は、一時的に本サービスの中断又は利用停止をすることができます。
① 本サービスの運営又は保守管理上必要である場合。
② 電気通信事業者の役務が提供されない、又はシステム上の不具合による場合。
③ アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合。
④ 天災地変等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。
⑤ 法令等又はこれに基づく措置により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合。
⑥ その他やむを得ない場合。

4 免責

 前項の中断又は停止により、お客様又は第三者に損害が生じたとしても、当特許事務所は責任を負いません。

第6条 秘密保持義務

 お客様及び当特許事務所は、本サービスに関して各当事者が有する一切の情報、データ、資料等を外部へ開示、漏えい、公表又はこれらに準ずる行為をしてはならないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①開示を受けた時点において公知又は公開されていた場合。
②相手方当事者の許諾を受けた場合。
③裁判所又は行政機関からの命令又は要求を受けた場合。

第7条 著作権等の帰属

 本サービス実施時の映像又は音声、当特許事務所作成の資料、その他の著作物に係る著作権及び著作者人格権は、当特許事務所に帰属します。ただし、お客様作成の資料は除きます。

第8条 禁止行為

 お客様は、自ら又は第三者をして、次のいずれかに該当する行為をし、誘発し、又は助長してはならないものとします。
① 法令等に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
② 犯罪行為、又はそのおそれのある行為。
③ 本件契約条件又は別途取り決めた内容に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
④ 本サービスの内容を記録した物、電磁的記録又はこれらの複製若しくは翻案したものを第三者に提供する行為(当特許事務所の許諾がある場合を除きます。)。
⑤ 当特許事務所又は第三者に対する嫌がらせ、誹謗中傷、信用棄損行為、業務妨害行為等。
⑥ 当特許事務所又は第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用その他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
⑦ 第三者に成りすまし、又は成りすまそうとする行為。
⑧ その他、当特許事務所が不適切であると判断する行為。

第9条 禁止行為等に対する措置

1 禁止行為等に対する措置

 次のいずれかに該当し又は該当するおそれがある場合には、当特許事務所は、当該お客様に対し、その程度に応じて、催告、通告、解除、無催告解除又はその他の措置を講じることができます。この場合、当特許事務所はその理由を開示しません。
① 本件契約条件の規定又は別途取り決めた内容に違反する場合。
② 当特許事務所の督促にもかかわらず、第1条に規定するお支払いが確認できない場合。
③ 手形または小切手の不渡りの処分があった場合。
④ 手形交換所の取引停止処分があった場合。
⑤ 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあった場合、又は公租公課の滞納処分があった場合。
⑥ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、又は特別清算開始の申立てがあった場合。
⑦ 監督官庁による営業許可取消処分、営業停止処分その他の行政処分があった場合
⑧ 重大な財務状態の悪化、又は信用の低下が認められる場合。
⑨ その他前各号に準じ、又はこれに類する事由がある場合。

2 解除の効果

 前項の規定に基づいて解除(無催告解除を含みます。)をした場合、その解除は将来に向かってのみその効力が生じます。解除は、損害賠償請求を妨げるものではありません。

3 当特許事務所の免責

 第1項の措置によりお客様又は第三者に損害が生じたとしても、当特許事務所は責任を負いません。

第10条 契約の解除

1 契約の解除

 お客様及び当特許事務所は、相手方当事者に対して通知をすることにより、第3条の契約を解除することができます。ただし、未払金がある場合、お客様が解除しようとするときは速やかにその全額をお支払いただくことを解除の条件とし、当特許事務所が解除しようとするときは、その解除前後を問わず、当特許事務所が指定する期間内にその全額をお支払いいただくものとします。

2 解除の効果

 前条第2項の規定は、前項の場合に準用します。

第11条 契約の終了・継続

1 ワンタイムプランに係る契約の継続

 第1条第2項第1号に定めるワンタイムプランに係る契約は、契約終了の通知、解除その他これらに準ずる事由がない限り、継続するものとします。

2 サブスクプランに係る契約の自動継続

 第1条第2項第2号に定めるサブスクプランに係る契約は、利用開始月の末日から3営業日前(第3条第2項第2号ただし書きで規定する早期ご利用の場合は、当月末日から3営業日前)までに、お客様から当特許事務所に対して当該契約を終了する旨の通知がない限り、さらに1か月自動継続するものとし、以後も同様とします。ただし、解除その他これらに準ずる事由がある場合はこの限りではありません。

3 契約終了時の精算

 前二項の契約が終了する場合、次の各号に従って、第1条第2項に定める料金を精算するものとします。
①第1項のワンタイムプランに係る契約が終了する場合において、本サービスの提供に対する料金をお支払い頂いていないとき、お客様は、速やかに、当該料金を当特許事務所にお支払い頂くものとします。
②契約終了通知、解除その他の事由により前項のサブスクプランに係る契約が終了する場合、当特許事務所は、特段の事情がない限り、契約終了日の属する月及びそれより前の月にお支払い頂いた分の金員を返金しません。これらの料金をお支払いただいていないときは、お客様は、速やかに、当該料金を当特許事務所にお支払い頂くものとします。

第12条 損害賠償

 一方当事者が本件契約条件又は別途取り決めた内容に違反したことにより他方当事者が損害を受けた場合、その損害を受けた当事者は、他方当事者に対してその損害賠償を請求することができるものとします。この場合、第18条の規定を準用するものとします。

第13条 反社会的勢力の排除

1 反社会勢力でないことの表明・保証

 お客様は、現在及び将来において、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① お客様又はその取引先等が、暴力団又は暴力団関係企業若しくは総会屋その他これらに準じる法人若しくは団体又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
② お客様の役員等(取締役、社外取締役、会計参与、監査役、会計監査人、理事その他これらの地位に準じる者をいいます。)が反社会勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる関係にないこと。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係にないこと。
⑤ その他、前各号に準じる関係にないこと。

2 不誠実な行為を行わないことの確約

 お客様は、自ら又は第三者をして、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 脅迫若しくは暴力的な要求行為、又は詐欺行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当特許事務所の信用を殿損し、又は当特許事務所の業務を妨害する行為。
⑤ その他、前各号に準ずる行為。

第14条 非保証

1 本件サービス内容は、正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
2 WEBシステムのURL等に関する通知は、RESERVAにより自動発行されるものであり、当特許事務所が管理責任を負うことを保証するものではありません。

第15条 存続条項

 第6条(秘密保持義務)、第7条(著作権等の帰属)の規定は契約終了後も有効とし、第12条(損害賠償)、第17条から第19条までの規定(一部無効、協議、準拠法及び合意管轄裁判所)は対象事項が消滅するまで有効とします。

第16条 本件契約条件の公表、改定・変更等

1 本件契約条件の公表、改定・変更

 本件契約条件は、”オンライン知財部®”のウェブサイトに掲載します。当特許事務所は、お客様の承諾を得ることなく、当該ウェブサイト内に掲載することにより、契約条件を改定又は変更できるものとします。

2 改定・変更の効力発生時期

 改定又は変更後の契約条件の効力発生時期については、”オンライン知財部®”のウェブサイトにおいて、事前に告知します。

3 改定・変更後の契約条件の優先

 前項の改定又は変更により従前の内容と矛盾・抵触する場合、特段の定めがない限り、改定又は変更後の内容が優先して適用されます。

第17条 一部無効

1 完全独立性

 本件契約条件の特定の条項又はその一部が法令等により無効と判断された場合、次の各号に定める条項又は部分は継続して完全にその効力を有するものとし、無効と判断された条項又は部分については、民法等の法令を適用するものとします。
① 特定の条項が無効と判断された場合、当該条項以外の条項。
② 特定の条項の一部が無効と判断された場合、当該部分以外の残りの部分及び他の条項。

2 相対効

 本件契約条件の特定の条項又はその一部が、特定のお客様との関係で無効と判断された場合であっても、他のお客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第18条 協議

 本件契約条件に定めのない事項又は本件契約条件の条項について疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議し、円満に解決するよう努めるものとします。

第19条 準拠法及び合意管轄裁判所

1 準拠法

 本件契約条件又はその解釈等に関しては、日本法を準拠法とします。

2 専属的合意管轄裁判所

 本件契約条件に関し、又はこれに起因して生じる一切の紛争については、その訴額に応じ、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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