令和6年1月より、新規性喪失の例外規定の適用手続きの要件が緩和されます。詳細は下記をご覧ください。
適用対象:令和6年1月1日以降の意匠出願
緩和内容:4条2項の規定の適用を受けるための証明書に関し、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠について、最先の日の公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。※2回目以降の公開の証明が不要になります。
(令和5年6月14日公布「不正競争防止法等の一部を改正する法律」)
緩和内容:4条2項の規定の適用を受けるための証明書に関し、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠について、最先の日の公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。※2回目以降の公開の証明が不要になります。
(令和5年6月14日公布「不正競争防止法等の一部を改正する法律」)
出典:令和5年11月29日特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)
*公開意匠の「公開日」
・外国で公知になった場合は日本時間に換算した日付けで判断する。
・最先の日に複数公開した場合公開の時分の前後は問わない。
・外国で公知になった場合は日本時間に換算した日付けで判断する。
・最先の日に複数公開した場合公開の時分の前後は問わない。
第三者が行った公開については適用除外となります。但し、意匠登録を受ける権利を有する者の公開行為に基づいて第三者が公開したことが明らかな時は、その行為にも例外規定が適用されます。
例1:自ら商品を販売して公開し、その商品を入手した第三者がウェブサイトに商品を掲載した。
例2:自ら見本市に出品して公開し、その出品情報が新聞に掲載された。
例3:自ら卸業者に納品して公開し、その卸業者を経て小売店が販売した。
例4:自らウェブサイトに商品を掲載して公開し、それを閲覧した第三者がSNS上に掲載した。
*公開意匠について
証明する書面に記載された公開意匠に係る物品の中で識別可能な部品・付属品があればそれらについても証明されているものとして取り扱われる。
証明する書面に記載された公開意匠に係る物品の中で識別可能な部品・付属品があればそれらについても証明されているものとして取り扱われる。
証明書に記載された公開意匠と非類似として新規性喪失の例外規定が認められない例
BとDは公開意匠と非類似の為、別途「証明書」を提出する必要があります。※但し、例1がAの「ギア」に係る部分の意匠出願のときは、Bの「ギア」はAと類似なので、証明は不要となります。