目次
1.はじめに
インドネシア共和国にて意匠権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立てください。
- ご相談・ご質問事項について
本記事に関してご質問事項等がございましたら、TELもしくはEメール(法務戦略部宛)、またはお問い合わせフォーム からご相談を受け付けております。是非お気軽にお問い合わせください。
2.意匠の定義
3次元又は平面の輪郭、色彩又はこれらの組み合わせによる形状、構造若しくは配置であって、美的印象を与え一定の生産物、商品、工業製品又は手工芸品に適用できるもの。
3.存続期間
出願日から10年(延長制度なし)。
4.出願時の必要書類
- (1)願書
- (2)図面又は写真:6面図及び等角投影図が必要。一定の場合に見本提出も認められる。
* 一出願に複数の意匠が含まれる場合:意匠毎に図面が必要 - (3)陳述書:出願に係る意匠が、出願人に帰属する旨を記載した陳述書が必要。
* 言語:インドネシア語 - (4)譲渡証書(創作者及び出願人の双方が署名):出願人が創作者でない場合のみ
*インドネシア語の翻訳文要 - (5)優先権証明書:出願日から3ヶ月以内に提出。
- (6)優先権証明書の翻訳:出願日から3ヶ月以内に提出。
- (7)委任状 :出願日から3ヶ月以内に提出。公証・認証は不要。
5.実体審査の有無
実体審査あり:①意匠の適格性、②新規性、③公序良俗違反
6.その他
出願公開制度:採用なし
審査請求制度:採用なし
7.条約への加入
主な条約への加盟状況は以下の通り
パリ条約 | WTO協定 | ハーグ協定 | ロカルノ協定 |
加盟 | 加盟 | 未加盟 | 未加盟 |
8.著作権との関係
芸術的特性を有する意匠は著作権の対象にもなるが、著作権として保護されるのは、大量に複製されていないもののみ。