意匠法大幅改正

画像デザインの活用

画像デザインの活用

1. 画像デザインの保護対象の拡充

従前の意匠法では、画像デザインについては機器の操作画面のように、機器つまり物品そのものに記録された画像であり、かつ一部の例外を除いて、物品そのものに表示される画像のみを保護対象としていました。しかし近年、クラウド上に保存されネットワークを通して提供される画像や、壁や人体に表示される画像がよく見受けられるようになってきました。これらの画像には多額の開発投資がされているものが多く、企業の開発投資を回収しやすくし、市場競争力を強化するため、これら物品との一体性が要求されない画像デザインを新たに保護対象に加え、意匠の定義を広げました。

 

2.画像デザインの種類と登録要件

(1)登録要件
改正法においても操作画像(下図の)・表示画像(下図の)であることが必要です。壁紙等の装飾的画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像は、未だ登録が認められていません。

 

(2)2通りの保護方法
① 画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法

※特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」より

願書と図面

物品名:「~用画像」として画像の用途を記載します。

 図面:【画像図】のみ。物品から離れた画像なので物品の六面図等は不要です。

 

② 物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠(物品と一体化した意匠)

※特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」より

願書と図面

物品名:物品の名称又は建築物の用途を記載します。

 図面:物品又は建築物の形状を表す六面図等が必要です。

 

3.変化する画像

(1)要件
複数の画像であっても、同一の機能のための画像である場合、変化する画像として一意匠と認められます。

①変化する画像と認められる場合
以下の例は、すべての画像が音楽を再生する機能のための画像である為、変化する画像と認められます。

※特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」より

 

② 変化する画像と認められない場合
以下の例は、左の画像は音楽再生機能のための画像、右の画像は経路誘導機能のための画像であり、 機能が同一でないため、変化する画像と認められません。

※特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」より

 

4.画像デザインの組物

(1)要件
同時に使用され、組物全体として統一があるもの。

 

(2)組物の種類
以下の3つの組合せがあります。

①複数の画像からなる組物

 

②物品と画像からなる組物

 

③建築物と画像からなる組物

※図は特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」より

 

5.画像デザインの類否判断

画像意匠(物品から離れた画像自体)同士の類否判断では、それらが表示される物品等の用途及び機能は考慮されません。そのため、権利範囲が広く認定される可能性がある一方、想定外の用途の画像意匠を引例として拒絶される可能性も高くなります。

以下の例、「商品選択用画像」と「会議室選択用画像」、「パスワード入力用画像」と「電話番号入力用画像」のように、物品の用途及び機能を考慮すると非類似となりそうな意匠であっても、「選択用画像」「入力用画像」として類似すると判断されることになります。

画像意匠(物品から離れた画像自体)と、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠(物品と一体化した意匠)のどちらで出願した方がメリットが大きいか、事前に充分検討する必要があります。

 

6.画像デザインの戦略的出願

品質や機能の高さだけでは市場の競争に勝てない商品であっても、独創的で優れた画像デザインがあると、顧客を惹きつけ、新たな市場価値を創出する場合が多々あります。このような優れたデザインは、販売するとすぐに競合他社に模倣されてしまうおそれがあるので意匠権による保護が必要です。

また、発明品の中には、進歩性が認められないなど特許としては権利化が難しい商品がありますが、物品の美的外観を保護する意匠として、商品の特徴的な画像部分を権利化できる場合があります。また、発明の品質や性能が、画面に表示される画像と深くかかわっている場合等、特許権と意匠権とで重畳的・多面的に保護することが可能です。

このように、特許権と併せて画像デザインを意匠権によって保護することにより、自社製品と競合他社の製品とを差別化して、市場競争を有利に展開することが可能です。

 

7.最後に

画像デザインの保護対象の拡大によって、今まで意匠法と縁が無かった企業が、画像デザインの意匠権を取得すると思われます。そのため、意匠権に無対策でいると、突然、画像デザインの意匠権侵害として他社から訴えられる可能性があります。これからは、自社の画像デザインの意匠権取得を含め、他社の画像デザインの意匠権に対しても何らかの方策を立てる必要がございます。弊所は、お客様の大切な知的財産を守るために、的確なアドバイスをご提供いたします。画像デザインの意匠出願をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

 

 

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