国内意匠制度

意匠とは?知財って? – まずは弁理士に相談しましょう!

意匠登録における弁理士の役割

デザイン戦略は弁理士にお任せ!

意匠(デザイン)には大きな可能性があります

デザイン戦略は、ブランド力向上のための方策の1つとして、企業の業務上の戦略の柱とも位置付けられる重要なものです。

情報が大きな価値を持つ現代において、優れたデザインは話題を呼び、企業の業務にポジティブな影響を与える効果が期待されます。

一方で、独創的なデザインが生まれ、そのデザインを備えた商品の存在感が増すほど、無関係の他人にそれを模倣されたり、勝手に使用されるリスクも増してきます。

そのようなリスクに対応するためには、弁理士に相談して、デザインを「意匠」として登録し、保護することが重要です。

そのうえで、デザインを意匠権で適切に保護すれば、安心して商品を販売できるだけでなく、取引先へのアピールにもなり、ブランド力を大幅に向上させることも可能です。

このように、意匠権をうまく活用すれば、業務上の大きなメリットがあります。デザイン戦略において、知的財産としての意匠は、今後重要な一翼を担うことになるでしょう。

デザインを意匠として権利化する、即ち意匠登録するためには、専門的な知識が必要です。つまり、単純に良いデザインを作り、内容を意匠登録出願として仕上げるだけでなく、制度上必要な情報を収集・精査し、最適な判断をすることが必要になります。

専門的、というのは、単に手続上の業務等だけをいうのではなく、そのデザインが意匠として登録可能であるか、具体的にどのような戦略で登録を進めるかなどを、様々な情報を集めて多角的に判断する、ということです。弁理士は知財の専門家として、意匠の出願から登録までの業務を一手に引き受けています。

弁理士は意匠に関する相談業務等を通じて、企業のデザイン戦略全体に深く関わり、知財制度のみならず関連法についても情報を蓄積し、かつ業務内容への深い理解を前提として、知的財産の専門家としての知見を活かしつつ、俯瞰的な視点からサポートを提供します。

弁理士は企業の意匠・デザイン戦略全体に深く関わり、専門家としての知見を活かしつつ、多種多様に整備されている法制度を駆使して、経営戦略としての意匠・デザイン戦略の実現に向けて貢献します。意匠における弁理士の役割は、大きく分けて2つあります。1つは意匠出願におけるアドバイザーとしての役割、もう1つは意匠の検討を通じたあなたのデザイン戦略のサポートです。

意匠出願は弁理士に相談

デザインを知財として法的に保護するためには、特許庁への出願、審査を経る必要があり、出願人側での情報収集等の準備も含めると、手続には相当な手間と時間がかかります。やはり、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

弁理士には、たとえば「他人に商品のデザインをマネされないためにはどうすればいいか」「実際に意匠出願を行い、権利化するためには何を準備すればいいか」といったことを相談できます。それだけでなく、「意匠権を取得した後、どうすれば権利を有効に活用できるか」といった相談にも対応できます。

また、依頼するにあたっては、意匠出願の経験が豊富な弁理士が所属する事務所を選ぶことが望ましいといえます。

特許や商標といった他の知的財産権に比べ、意匠は専門的に扱う事務所が相対的に少なく、ノウハウが豊富な事務所は限られているといえます。

当特許事務所にご相談頂ければ、総勢30名以上のメンバーを擁し、豊富な実績のある法務戦略部を中心に、あなたの意匠権取得を全力でサポート致します。

意匠は、技術を権利化するものである特許や、業務上の信用に関連する商標とは異なり、デザインを扱う法域(法律上の分野)です。分野は異なるものの、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」もので、知財の保護及び利用を図る点では、特許と同じです。

また、知財業界では、ビジネス動向に柔軟に対応できるよう、頻繁に法改正が行われたり、特許庁の運用が変更になったりして、知財に関連する制度はかなりの頻度で変化しています。そのため、正確かつ最新の情報を常に収集し続けるのは非常に大変です。

その意味でも、特許庁への出願、登録をはじめとして、知的財産、いわゆる知財、に関わる制度は、その多くが相当に複雑であるため、手続や情報収集は専門家に任せるのがお勧めです。世の中には様々な専門家がいますが、特に知財に関わる専門家の役割は、「弁理士」が担っています。

知財権には上述した特許・実用新案・意匠・商標の他に、著作権等も含まれますが、これらの知財権に関わる業務を一手に引き受けているのが弁理士であり、弁理士の所属する特許事務所です。

意匠における弁理士の役割

弁理士に依頼して意匠出願するメリット

上述した通り、意匠権をはじめとする知的財産権は、特許庁へ出願を行い、登録されることで権利として保護できます。

しかし、登録される前に審査が行われ、「意匠として登録が認められない」と判断される場合もあります。出願さえすれば意匠を保護できる、というわけではないのです。「意匠として登録が認められない」場合というのは、法律で規定されてはいますが、実際の判断は意匠出願ごとに個別具体的に判断されます。

つまり、権利を取得したい意匠ごとに、出願戦略を検討する必要があるわけです。ここに、弁理士に依頼するメリットがあります。

「このデザインは意匠として登録できるのか」、「どのような形で登録するのが最善か」「登録後、どうすれば適切に権利を活用できるか」といった点を、出願前に検討しておくことが大切です。当特許事務所は、豊富な経験に基づき、あなたの意匠権取得に向けた最適な戦略をご提案します。

また、当特許事務所は研修やセミナー等のサポートも提供しております。当特許事務所の実績も豊富な弁理士が講師を務め、あなたの大切な知的財産を守るために必要な知識を、専門的な観点から教育する研修やセミナーを随時行っています。

出願業務を弁理士に一任すれば安心なのは言うまでもありません。しかし、ご自身の大切な知的財産について、やはり専門的な情報をしっかりと理解しておくことも大切です。そして、弁理士の専門的なアドバイスを十分に活用するためには、あなた自身が知的財産について知ることも大切です。土台としての知財の知識があれば、相談の内容も充実します。

弁理士に相談することで、各種の情報提供を受けられるだけでなく、例えば権利化後の意匠の活用方法等、知財戦略上のサポートも受けることができます。

また、知的財産に関連する情報は、法制度の改正等により日々更新されていきます。そのため、常に最新の情報をキャッチアップすることは、簡単とは言えません。やはり組織的に情報を蓄積し、弁理士たちの間で共有する制度ができている、特許事務所に相談するのが得策でしょう。

当特許事務所のウェブサイトでは、制度上の情報や、審決や判決といった事例を紹介するページにて、様々な情報を提供しています。それ以外にも、お客様の知財に関連する活動を支援・サポートするための情報を、一覧で見やすく掲載していますので、是非一度アクセスしてみてください。研修やセミナー等のサポートについても紹介していますので、利用をご希望の方はそちらにもアクセスしてみてください。

意匠出願以外にも、特許や商標出願といった、他の分野についても、様々な情報を掲載しています。

デザイン戦略サポーターとしての意匠弁理士

意匠という知的財産権は、商品等の外観を保護するものであるため、例えば特許と比較した場合、模倣が容易であるために、権利侵害が起きやすいといわれています。意匠権における権利侵害とは、外観上似ている(知財の分野では「類似する」と表現します)意匠を製造や販売等してしまうことをいいます。

それゆえに一層、権利として保護されている意匠の存在を、しっかりと意識することが重要です。

ここで気を付ける必要があるのは、「ご自身の権利が侵害されないこと」だけでなく、「他人の意匠権を侵害しないこと」も重要だということです。

例えば、商品開発において、既製品を研究してデザインを検討する場合があるかと思います。そのとき、もし参考にした既製品が、意匠登録されていたらどうでしょうか。

その意匠を備えた商品を販売したり宣伝したりすることは意匠権侵害となり、民事上の損害賠償責任が生じたり、刑事事件となると、罰則が科されることが起こり得ます。

そのため、デザインを創作するにあたっては、前もって、権利上問題がないかどうか、慎重に確認することが必須です。そして、そのような判断においては、実務上の経験を有する弁理士の視点が極めて重要です。

意匠権においては、意匠を表した「図面」(又は写真)が大変重要で、ここが特許や商標といった、他の知的財産とは異なるところです。

意匠権の権利範囲は、出願時に提出する「図面」に基づいて判断されるところが大きく、意匠同士が「類似するかどうか」の具体的な判断は、図面を対比することによって判断されます。判断にあたっては、「意匠全体の形状」と、「意匠の具体的な細部」を比較して検討することがあります。具体的に類似するか否かの判断は、意匠のなかで特に注目を引く部分(「意匠の要部」と表現します)が、上記「全体の形状」又は「具体的な細部」のどちらであるか、といったことも検討されます。

以上を踏まえると、あるデザインの商品が、登録された意匠と似ている、つまり類似するかどうか、については、一般的な感覚で「似ている」、又は「似ていない」と判断した場合と、弁理士が実務的な視点から判断した場合とでは、結論が異なることがあり得ることを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

仮に、うっかり事前の検討無しに商品を発売等してしまい、意匠権の侵害であるとして訴訟を提起された場合、その対応に多額の費用と相当な時間がかかることになります。

そこで、弁理士の出番です。弁理士や特許事務所は、特許庁が発表する意匠審査基準(どのような場合に類似すると判断するか、一応の目安が示されているもの)、特許庁や裁判所の下した結論を常に蓄積し、研究しています。弁理士はそれらの客観的な根拠に基づいて、専門的なアドバイスをすることができます。

やはり少しでも不安な点があれば、専門家である弁理士に相談するのが、結局は得策ということになるでしょう。急がば回れという言葉があるように、弁理士への相談の手間と費用を惜しんだばかりに、知財権の侵害だ、として警告状が送られてきた、訴訟を提起されてしまった、というようなことがないようにしたいものです。

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