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中国における商標登録について
中国における商標出願手続は、一般的に、出願、⽅式審査、実体審査、出願公告、登録公告の順で進められます。存続期間は登録日から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能です。
出願の準備
出願に必要な書類としては、願書、身元証明書類の写し、委任状等があります。
出願⼿続には、中国語を使⽤しなければなりません。中国語以外の⽂字からなる商標、またはそれらの⽂字を含む商標を出願する場合には、その意味を説明する必要があります。
商標調査
書類の準備以外にも、データベースで事前に商標検索を行うのがよいでしょう。商標の出願・登録情報を検索し、類似すると思われる先行商標を確認しておきましょう。
そのうえで、専門家である弁理士に、出願予定の商標が登録できるかどうか、判断することを依頼することをおすすめします。
方式審査
中国商標局が出願書類を受領した⽇が出願日となり、不備がないかの⽅式審査が開始されます。不備がある場合、商標局は書⾯により出願⼈にその旨または補正命令を通知します。
実体審査
方式審査が完了した後、商標局は商標登録出願について実体審査を行います。登録要件を満たす出願には出願公告査定(中国語「初步审定(初歩審定)」)を⾏い、出願商標は公告されます。
出願が登録要件を満たさない場合には、出願は拒絶⼜は部分的に拒絶されます。部分的な拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが登録、公告されます。部分拒絶通知が出された場合にのみ、分割出願も行うことができます。
出願公告
公告された出願商標については、公告の⽇から3ヶ月以内に商標局に異議を申し⽴てることができます。異議申立の理由としては、地理的表⽰商標の誤認、他⼈の先登録商標の存在、悪意の商標出願等があります。
登録公告
出願公告後3ヶ月以内に異議申⽴がないとき、または異議申立があっても主張が認められなかった場合は、登録(中国語「注册(注冊)」)が認められ、商標登録証が交付された後、登録公告が⾏われます。
拒絶査定不服審判
一方で、実体審査において、商標局による拒絶査定通知(拒絶通知または部分拒絶通知)、登録不許可決定書、登録商標無効宣告決定、不使⽤取消決定がなされ、その内容に不服がある場合は、商標評審委員会に対して不服審判を請求することができます。
不使用取消制度
登録商標が使⽤許可された商品の通⽤名(普通名称)となり、または正当な理由なく継続して3年間使⽤しなかったときは、商標局に当該登録商標の取消を請求することができます。