PATENT
特許・実用新案
部分意匠制度について部分意匠制度とは?従来、意匠法が対象とする「物品」とは、市場で流通する有体物であり、独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」ではないものとして扱われ、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていませんでした。しかし、独創的で特徴ある
意匠の出願図面と図の作成(1) 意匠図面とは?この記事では、「意匠図面」についての知恵と情報をメインに、皆様に詳細にお伝えいたします。(1-1) 設計図面と意匠図面これから製造・販売しようとする製品については、まず設計図面を作成し、その設計図面通り
組物の意匠とは意匠出願は意匠ごとにしなければならないと規定されており(意匠法第7条)、原則1つの出願には1つの物品しか含めることができません。つまり、まったく異なる複数の物品や、機能的・形態的一体性がないのに分離した物品が願書に記載されている場合、通常登録は認められません。
新規性喪失の例外手続きについて意匠について登録を受けようとする場合、当該意匠は新規性・創作非容易性を有している必要があります。よって、意匠出願より前に公開された意匠は原則意匠登録を受けることができません。しかしながら、出願準備が間に合わず、先に展示会で公開してしまった
意匠における文字について世の中には、文字の付された物品が多く存在します。目を惹くように図案化したり見やすくしたりと、物品に付す文字の創作には労力が掛っています。それでは、とあるデザインの物品に、文字を書き入れたとします。従前の物品と異なる点は文字が付されていることのみ
意匠調査とはこのページでは意匠調査について紹介します。意匠調査:公開データベース(主にJ-plat-patと呼ばれるサイト)を活用し、自社のデザインに類似の先行登録意匠の有無や、登録意匠と自社のデザインを比較して、登録可能性や侵害リスクの有無を調査することです。
意匠登録出願の分割について意匠登録出願では、二以上の意匠を含む意匠登録出願の一部を分割して、別の意匠登録出願とすることができます。本記事では、分割出願の制度の概要、分割出願の要件、分割出願の手続きで必要な知識等をご紹介します。1.意匠登録出願の分割についての意
意匠登録出願における補正手続きの概要と制限について意匠登録出願を行う際には、所定の様式に従って書類を提出する必要がありますが、場合によっては誤記や不明瞭な記載が生じることがあります。そのような不備を直すための手続きが「補正」です。本記事では、意匠の補正について解説します。
意匠登録までの流れ意匠登録を行い、意匠権を取得するためには、特許庁へ意匠登録出願をする必要があります。意匠登録までの流れについて解説します。先行意匠調査意匠登録出願前に先行意匠調査は必須ではありません。しかしながら、既に同一又は類似の意匠が公開されてい
意匠登録のメリットとは意匠権にどのようなイメージをお持ちでしょうか。特許権や商標権、著作権と比べて馴染がないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は、意匠権取得には、特許・商標・著作権と比べても多くのメリットがあります。ここでは、意匠登録のメリット・デメリット