目次
はじめに
ブラジルにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立てください。
※<ブラジルの平均的な審査期間> ※2018年3月時点
出願の審査結果が通知されるまで2年~3年程度。
ブラジルにおける商標権
A.商標登録の対象について
(1)商標の種別
- 製品商標または役務商標
- 証明商標
- 団体商標
(2)出願可能な商標の保護対象
- 文字商標(文字と数字の組み合わせであり、修飾的な表示を含まないもの)
- 図形商標(デザインやイメージ)
- 結合商標(文字及び図形の組み合わせから構成されるもの)
- 立体商標
(3)著名商標および周知商標
- 著名商標(ブラジルで登録され、著名であるとみなされる標章)および周知商標(その事業分野において周知である標章)は、すべての分類において商標登録が可能
(4)商標の登録要件
- 視覚的に認識可能な標識であって、十分な識別性を有し、法的に禁止されていない限り、商標としての保護を受けることが可能(ブラジル産業財産法第122条)
- 出願人の業種が適法であり、かつ、商品又はサービスに関連していること
- 登録可能性があること(同一又は類似の商品又はサービスについて他者登録がないこと)
- その他、主な不登録事由として、道徳的価値又は道徳的慣習に反する商標、広告宣伝で使われているスローガンのみからなる商標、各国政府の公式標章等の模倣商標
B.商標出願について
(1)存続期間
- 登録日から10年間
- 10年ごとの更新可
(2)分類(商品または役務)
- 1商標1区分制 ※多区分出願は認められておらず、1区分ごとに商標出願が必要
- ニース協定には加盟していないものの、ニース国際分類は採用されている
(3)出願に必要な書類(言語:ポルトガル語)
- 願書
- 委任状
- 出願手数料の納付証明書
(4)審査以降
- 出願後、まず方式審査が行われる
- 商標出願が方式要件を具備した後に、出願内容が公告
- 公告から60日以内に何人も異議申立てが可能
- 実体審査の審査結果は、INPIから出願人・代理人に対して直接通知は行われない
- 審査結果は、INPI発行の「産業財産公報」掲載を、適宜チェックして行う必要がある
C.条約
主な条約への加盟状況は以下の通り。
パリ条約 | WTO協定 | 商標法条約 | マドプロ | ニース協定 |
加盟 | 加盟 | 未加盟 | 未加盟 | 未加盟 |