アルゼンチンにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立てください。
※<アルゼンチンの平均的な審査期間> ※2018年3月時点
異議申立がない場合の最初の庁通知は、出願から1年程度。
目次
アルゼンチンにおける商標権
A.商標登録の対象について
商標の種別
- 商品商標
- サービスマーク(役務商標)
出願可能な商標の保護対象
- 1又は2以上の語であって意味を有し又は有していないもの
- 図形
- 記章
- 組合せ文字
- 彫版
- 刻印
- 証印
- 肖像
- 帯模様
- 若干の色彩の結合であって商品又はその包装、包装物若しくは容器上のある箇所に使用するもの
- 文字及び数字の結合
- 文字及び数字であって独自の意匠を備えるもの
- 広告スローガン、浮彫りであって識別性を備えるもの
- その他識別性を備える諸々の標識
- ✕ 名称、語及び標識(signs)であって識別すべき商品又はサービスの不可欠の又は慣習的な表示を構成するもの。商品又はサービスの性質、機能、品質その他の属性を記述するもの。
- ✕ 名称、語、広告標識及びスローガンであって登録出願前に普通に使用されていたもの
- ✕ 商品に加えた形状
- ✕ 商品の自然若しくは固有の色彩又は商品に使用した単一色
商標の不登録要件
- 同一の商品又はサービスを識別するため先に登録され又は先に出願された商標と同一/類似の商標
- 国内又は外国の原産地名称
- 識別すべき商品又はサービスの性質、固有の属性、長所、品質、製造方法、目的、原産地、価格その他の特徴について誤認を生じさせる虞のある商標
- 公序良俗に反する語、図形その他の標識
- 国、地方自治体、宗教団体及び保健団体の使用し又は使用しようとする文字、語、名称、顕著な標識、象徴
- 外国及びアルゼンチン政府の承認した国際機関により使用される文字、語、名称又は顕著な標識
- 人の名称、雅号又は肖像であってその者又は第4親等を含むその相続人の同意を得ないもの
- 商品を識別するための営業活動の名称であって名称及び法人名を含み、かつ、営業活動を記述するもの
- 独自性を欠く広告スローガン
B.商標出願について
存続期間
- 登録日から10年間
- 10年ごとの更新可
分類(商品または役務)
- ニース分類を採用
- 2018年の商標法改正により、1出願多区分制が認められることとなった。※詳細について現時点では未定
出願に必要な書類
- 願書
- 委任状:公証及び領事認証が必要
- 同意書:商標に他人の氏名、肖像などを含む場合は必要
審査以降
- 出願後、まず方式審査が行われる
- 商標出願が方式要件を具備した後に、商標出願は出願公開(出願日から約2ヶ月)
- 出願公開から30日以内に利害関係人は異議申立てが可能
- 異議申立期間終了後の実体審査における拒絶理由通知に対しては、意見書・補正書提出が可能
C.条約
主な条約への加盟状況は以下の通り。
パリ条約 | WTO協定 | 商標法条約 | マドプロ | ニース協定 |
加盟 | 加盟 | 未加盟 | 未加盟 | 加盟 |