商標の基本的な話

商標申請(商標登録出願)の手順ガイド

1.商標申請(商標登録出願)の基本

※商標申請の正式な名称は、商標登録出願といいます。このページでは一般の方にもわかりやすいように商標申請という語を使用しています。

(1)なぜ、商標申請が必要か

商標申請をし、登録が認められることにより、商標権が発生します。著作権と異なり、産業財産権の1つである商標権は、特許庁に手続きを行い、登録されることによってはじめて権利が発生します。つまり、使用しているだけでは権利は発生しません。

商標権を取得するメリットは下記の通りです。

① 権利を独占することができ、自分の商標として使用しつづけることができる。
② 権原なき第三者が自分の登録商標と同一又は類似の商標を使用している場合は、権利侵害を訴えることができる。

(2)誰が申請できるか

商標申請は、出願人(日本国内の住所を有する自然人又は法人)自らが申請することができます。また、代理人(弁理士)により行うことも可能です。

※法人格のない団体は出願人として認められていません。また、外国人、未成年者が出願人として認められるには所定の要件を満たす必要があります。

(3)何を申請するか

商標を申請するということになりますが、商標法の保護対象は下記の通り、多岐に渡ります。

  • 文字
  • 図形
  • 記号
  • 立体的形状からなるもの
  • 動き商標
  • ホログラム商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音商標
  • 位置商標

なお、商標は1商標1出願が原則です。そのため、2つ以上の商標を1つの出願に含ませることはできません。

(4)どのように申請できるか

特許庁への手続きの方法は、電子的に行う「オンライン手続き」と、郵送等による書面を提出する「書面手続」の2種類があります。現在、特許庁への手続きは「オンライン手続き」が大半を占めます。

オンライン手続を行うためには、インターネット出願ソフトの入手など、事前の準備が必要です。

商標申請は、願書を提出しなければなりません。願書とは、特許庁長官に対して商標登録したい旨の意思を示す書類です。願書には、主に、下記のような事項を記載しなければなりません。

  • 登録を受けようとする商標
  • 指定商品又は指定区分並びに商品及び役務の区分
  • 指定商品(役務)
  • 出願人の氏名

(5)費用

費用は、特許庁に支払う印紙代が必ず発生します。登録までには、出願料と登録料がかかり、弁理士に出願を依頼した場合は別途費用が発生します。

  • 出願料:3,400円+(8,600円×区分数)
  • 登録料:32,900円×区分数

2.申請から登録までのプロセス

(1)商標の採択・権利範囲の選定

商標登録を受けようとする商標を決定します。カタカナにするか、漢字するか、ロゴ化するか、2段構成にするか等で登録査定になるか否かが変わってきます。そのため、商標の採択に際し、商標調査を行うことがよくあります。

また、登録を受けようとする商標の指定商品・役務を選定します。選定の際に、しっかりと自分が使用する・使用予定の商品・役務を漏れなく選定する必要があります。指定商品・役務の選定に漏れあった場合、後から申請した第三者の商標が同一又は類似であっても、指定商品・役務が非類似であれば、他者に商標登録を許してしまうことになります。

(2)申請(出願)

申請する内容が決定したら、申請をします。商標権は一番早く出願したものに与えられる決まりになっているため、申請は早ければ早いほど良いです。

(3)審査~商標権の発生

申請が終了したら、審査官が申請された商標が登録要件を備えているか否かを審査します。登録要件を備えていると判断された場合は登録査定となり、登録要件を備えていないと判断された場合には、拒絶理由を通知します。その後も登録を目指す場合には、意見書や補正書を提出することにより、拒絶理由の解消・克服を目指します。

登録査定となった場合には、所定の登録料を納付することにより、商標権が発生します。

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