2024年7月23日付で公表されたResolución 295/2024により、アルゼンチンでは、異議申立を受けた商標出願人は、15営業日以内に8900アルゼンチン・ペソ(9月18日現在のレートで約1300円)の料金を支払わないと、出願が拒絶されるようになりました。
なお、同規定は既に異議申立を受けている出願に対しても適用され、料金支払いの通知がされます。
アルゼンチンにおける知的財産に関する情報につきましては、以下のページでもご紹介しております。
2024年7月23日付で公表されたResolución 295/2024により、アルゼンチンでは、異議申立を受けた商標出願人は、15営業日以内に8900アルゼンチン・ペソ(9月18日現在のレートで約1300円)の料金を支払わないと、出願が拒絶されるようになりました。
なお、同規定は既に異議申立を受けている出願に対しても適用され、料金支払いの通知がされます。
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