種苗法は、品種を保護するためのものであり、登録された品種を権原なき第三者が育成、収穫、加工等することはできません。
商標法は、保護を受けたい商標と商品・サービスがセットになることにより、第三者がその商標をその商品・サービスに使用することはできません。
ここで、商品・サービスについては、商標法では45の区分にわかれており、例えば、「オレンジの苗木」と「オレンジの果実」、「オレンジジュース」はそれぞれ別の商品となります。
<制度の比較>
種苗法 | 法律名 | 商標法 |
農林水産省 | 登録先 | 特許庁 |
文字等(漢字、平仮名、片仮名、アルファベット、数字) | 構成 | 文字、図形、立体的形状又は これらを組み合わせたもの、色彩、音など |
稲、小麦などの穀物 いも類、野菜、果樹、茶、花き等の植物 |
分野 | 45区分に分類される商品・サービス |
果樹、材木、鑑賞樹などは30年 その他の一般的な植物は25年 |
保護期間 | 10年(更新可能) |
<ここで注意!>
登録品種名と商標との調整
商標法・種苗法により、登録品種とその品種の種子類、苗等の商標を同一・類似にすることはできません(商標法4条1項14号,種苗法4条1項2号、3号)。
また、登録品種とその品種の収穫物・加工品の商標を同一・類似にすることはできません(商標法3条1項3号・同法4条1項16号)。
例)登録品種「サンオレンジ」があり、商標「サンオレンジ」で商標出願した場合
指定商品 | 「苗木」 |
「果実、オレンジ」 |
「オレンジジュース」 |
登録 | ×(4条1項14号) | ×(3条1項3号又は4条1項16号) | |
※ただし、品種登録出願中に商標出願した場合には、以下となる。 | |||
登録 | ×(4条1項14号) | △(3条1項3号又は4条1項16号) ※商標審査官が登録品種と認識しない場合は登録 |
品種登録と商標登録は1セットです。展開予定をふまえて、知財ミックスによる多面的な保護をしましょう。
保護の方策については、以下のページをご覧ください。