知財情報

植物品種の名称を保護・ブランド化するための方策

種苗法は、品種を保護するためのものであり、登録された品種を権原なき第三者が育成、収穫、加工等することはできません。

商標法は、保護を受けたい商標と商品・サービスがセットになることにより、第三者がその商標をその商品・サービスに使用することはできません。
ここで、商品・サービスについては、商標法では45の区分にわかれており、例えば、「オレンジの苗木」と「オレンジの果実」、「オレンジジュース」はそれぞれ別の商品となります。

<制度の比較>

種苗法 法律名 商標法
農林水産省 登録先 特許庁
文字等(漢字、平仮名、片仮名、アルファベット、数字) 構成 文字、図形、立体的形状又は
これらを組み合わせたもの、色彩、音など
稲、小麦などの穀物
いも類、野菜、果樹、茶、花き等の植物
分野 45区分に分類される商品・サービス
果樹、材木、鑑賞樹などは30年
その他の一般的な植物は25年
保護期間 10年(更新可能)

 

<ここで注意!>
登録品種名と商標との調整

商標法・種苗法により、登録品種とその品種の種子類、苗等の商標を同一・類似にすることはできません(商標法4条1項14号,種苗法4条1項2号、3号)。
また、登録品種とその品種の収穫物・加工品の商標を同一・類似にすることはできません(商標法3条1項3号・同法4条1項16号)。

例)登録品種「サンオレンジ」があり、商標「サンオレンジ」で商標出願した場合

指定商品 「苗木」
「果実、オレンジ」
「オレンジジュース」
登録 ×(4条1項14号) ×(3条1項3号又は4条1項16号)
※ただし、品種登録出願中に商標出願した場合には、以下となる。
登録 ×(4条1項14号) △(3条1項3号又は4条1項16号)
※商標審査官が登録品種と認識しない場合は登録

 

品種登録と商標登録は1セットです。展開予定をふまえて、知財ミックスによる多面的な保護をしましょう。
保護の方策については、以下のページをご覧ください。

【商標】農業関連業界の皆様へ

 

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