国内意匠制度

意匠権とはどのような権利? 意匠権の権利対象や権利範囲についてご説明します

意匠権とは

意匠権は、知的財産権の1つです。

知的財産権には、意匠権の他に、特許権や商標権などがありますが、それぞれ保護される対象が異なります。特許権は技術的思想を、商標権は製品のネーミングや企業ロゴなどを対象とします。

それに対して、意匠権は意匠、すなわち工業製品のデザインを保護対象としています。

意匠権は、工業デザインについて付与される権利であり、権利者は、そのデザインを独占的に実施することができます。独創的なデザインを保護し、利用を促すことにより、創作意欲を高め、さらに産業の発達に寄与することを目的としています。

意匠権を取得するためには、特許庁へ出願し、審査を受けて、登録されることが必要です。意匠権は、出願から最長で25年間、権利を存続させることができます。意匠権を取得した人は、権利の存続期間中は、その工業デザインを独占的に実施(製造や販売など)することができ、他人にライセンスを許諾することができます。

意匠権を取得するまでの流れと、意匠権の存続期間について、以下の記事で詳しく解説しています。ご参照ください。
・「意匠登録までの流れ
・「意匠権の存続期間について

ところで、意匠権の対象となる「意匠」には、どのようなものがあるのでしょうか?

意匠権の対象となる意匠

意匠法では、意匠は、次のとおりに定められています。

① 『物品』の形状、模様若しくは色彩やこれらの結合
② 『建築物』や『内装』のデザイン
③ 機器やソフトウェアの『画像』デザイン
※①②③の部分についても意匠に含まれます。詳しくは「部分意匠制度」で説明します。

『物品』には、衣服などの身の周りの品や家具・電化製品等の生活用品から、通信機器や産業用機械まで、あらゆるものが該当します。

意匠出願できる物品等(物品、建築物、内装、画像をまとめて物品等と記載します)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
・「こんなものも登録できる!

物品等の全体について意匠権を取得する以外に、意匠法では、『部分意匠』制度や『関連意匠』制度を設けています。これらの制度を効果的に利用すれば、意匠権をより強い権利にすることができます。

部分意匠制度

例えば物品の一部に独創的で特徴的なデザインを施した場合には、その部分のみについて意匠登録を受けることができます。独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体では侵害を避ける巧妙な模倣を防止することが可能です。

意匠登録第1536261号「入浴用ブラシ」
(実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分)

 

意匠登録第1673327号「住宅」
(赤色で着色した部分が、意匠登録を受けようとする部分)

 

意匠登録第1716238号「衣料品店の内装」
(実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分)

 

意匠登録第1721514号「電子決済及び情報表示機能付き電子計算機」
(実線及び色彩で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分)

関連意匠制度

本来、先行意匠に類似する意匠は登録が認められませんが、例外的な規定として、出願人の登録・出願意匠のうち1つを本意匠として選択し、その本意匠の出願日から10年以内に限り、類似意匠の出願を認めるという制度です。(通常の意匠と同様の新規性等の審査があります。)

製品デザインのバリエーションを展開する場合には、『関連意匠』制度を利用することにより、1つのデザインコンセプトから創作された多数の製品バリエーションについて、効果的に権利を取得することが可能です。

本意匠
意匠登録第1669012号「シャープペンシル」
関連意匠
意匠登録第1669108号「シャープペンシル」

関連意匠制度について、詳しくはこちらをご参照ください。
・「関連意匠制度の活用

意匠権の権利範囲について

出願した意匠が登録となれば、意匠権者は、登録意匠とそれに類似する意匠を独占的に実施(製造や販売など)することができます。

新製品を発売し、人気が出ると、同じようなデザインのコピー商品や模倣品が出てきてしまうことがあります。優れたデザインほど模倣されることが多いですね。多額の費用をかけて製品開発しても、コピー商品や模倣品の出現により自社製品の売り上げが減り、開発費用の回収ができなくなってしまうこともあるでしょう。

その対策として、意匠登録は有効です。出願した意匠が登録されると、権利内容が意匠公報に掲載されます。競合他社は、権利侵害を回避するため、新製品の開発や販売に先立ち、特許庁のデータベースで登録された意匠の情報を検索します。そして、必要に応じて製品の設計変更や企画の中止等を検討するため、模倣品や類似品が製造、販売されることを未然に防ぐことができます。意匠権は、他社へのけん制になるのです。

逆にいえば、自社で新製品の販売をする前には、類似する意匠が他社で登録されていないか、予め確認しておくことが必要なのです。

また、他人が登録意匠やそれに類似する意匠の実施を行うことは、意匠権侵害に該当します。模倣品や類似品が市場に投入された場合には、意匠権を行使して、そのような製品を法的な強制力をもって排除することができます。例えば、製品の製造や販売の中止を要求できます。あるいは、相手方とライセンス交渉し、自社の意匠権の利用を許可するライセンス契約を結ぶのも1つの手段です。

さらに、意匠権を取得しているということは、オリジナリティの証明や、取引先への信頼性の向上にもつながります。

意匠権を取得することのその他のメリットについて、詳しくは以下の記事をご参照ください。
・「意匠登録のメリットとは

意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びます。他人により意匠権が侵害されているかどうか、すなわち、登録意匠と他人の意匠とが同一又は類似であるかどうかは、意匠の形態と、意匠の物品等が同一又は類似であるかどうかで判断されます。

意匠権の権利範囲の具体的な説明について、以下の記事で解説しています。ご参照ください。
・「意匠権侵害の概要と救済手段

このように、意匠権を取得することによって、ビジネス上で様々なメリットが得られるのです。

また、新製品の開発や販売を行う時には、他人の意匠権について注意を払うことが必要であることも、お分かりいただけたかと思います。

意匠登録をご検討中の方は、当所までお気軽にご連絡ください。費用の見積は無料です。見積りをご希望の場合には、意匠室へのお電話または「お問合せフォーム」よりお願いします。

当所では、その他にも、意匠に関するご相談や侵害対策など、あらゆるシーンで知財に関するサポート、コンサルティングサービスを提供いたします。ご相談・ご依頼などお気軽にお問合せください。

関連記事

TOP