国内意匠制度

意匠登録のために必要な特許庁料金と特許事務所費用について解説します

意匠登録にかかる費用について

知的財産である意匠権は、アイデアを保護する特許権や実用新案権とは異なり、デザインを保護します。
自社で開発した製品のデザインについて意匠の登録を受けようとするにあたり、どのタイミングでどれくらいの費用が発生するのか、手続きの流れと合わせて、一般的な例を分かりやすくご紹介します。

意匠登録に必要な費用が発生するタイミングは、「出願時」と「登録時」の2回です。

また、意匠登録に関係する費用は、『特許庁に納付する費用(特許印紙代)』と『特許事務所・弁理士に支払う費用(手続手数料)』の二つに分けられます。

1.「出願時」に発生する費用

特許庁に出願書類を提出し、審査を受けるための費用です。

特許庁に納付する費用(特許印紙代)

16,000円
※製品の一部の形態について意匠登録を受けようとする「部分意匠」の出願や、先行する自己の意匠に類似する意匠について意匠登録を受けようとする「関連意匠」の出願であっても同じ料金です。
※「複数意匠一括出願(複数の意匠を一出願として一括して提出する制度)」の場合は、一意匠につき16,000円です。

特許事務所・弁理士に支払う費用(手続手数料)

  • 出願する前に登録可能性を探る意匠調査にかかる費用(省略できます)

意匠出願を行う前に、出願予定の意匠と同一または類似の意匠について、先に意匠登録されていないか調査します。既に同じような意匠が公開されている場合には、登録を受けることはできません。出願前調査については省略することができますが、調査を行うことにより、調査結果に基づき効果的な意匠権の取得について検討してから、意匠出願をすることができるというメリットがあります。
登録可能性を探る意匠調査は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する無料のデータベース「特許情報プラットフォーム」(INPITサイトへ移動します)等を利用して、ご自身で行うこともできます。しかし、適切な物品名や意匠分類を指定してデータ群を抽出し、調査対象に対する類否判断をして意匠登録の可能性を検討するには、専門的な知識や経験が求められます。

  • 出願書類の作成手数料

特許庁が指定している形式を満たした出願書類を作成し、特許庁へ提出します。
ご提供いただいた製品の写真やCADデータ、CG(コンピュータグラフィック)等、或いは実物に基づき、特許庁の規定に従い、意匠を特定するための図面を作成し、出願書類に添付します。図面作成料は、データの種類、出願図面の複雑さや頁数によって異なる場合があります。
また、出願書類には、意匠の物品名や物品の説明を記載します。これらの記載も、意匠権の権利範囲を定める重要な要素です。

  • 「新規性喪失の例外規定適用の申請」にかかる手続手数料(手続が必要な場合のみ)

意匠出願前に製品を販売するなどして外部に公開すると、そのことにより意匠は「新規性」を喪失してしまいますので、意匠権を取得することはできません。ただし、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができれば、意匠権を取得できる場合があります。そのためには、意匠登録出願時に、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出するとともに、適用の要件を満たすことを証明する証明書を提出します。

2.「登録時」に発生する費用

出願後、登録できるという審査結果を受けて、権利を登録維持するための費用です。
特許庁での審査が完了すると、意匠登録を拒絶する理由が無かったときには、登録査定が通知されます。この登録査定を受け取ってから30日以内に設定登録料(登録料1年分)を支払うことで、意匠権として登録されます。

特許庁に納付する費用(特許印紙代)

8,500円(登録料1年分)
※設定登録料は複数年分をまとめて納付することもできます。

特許事務所・弁理士に支払う費用(手続手数料)

設定登録料の納付手続とそのために必要な期限の管理にかかる手数料です。
登録査定に伴い、成功謝金を求める特許事務所もあります。

3.その他の費用

■ 中間手続(拒絶理由通知への対応)

特許庁の審査で、登録できないと判断された場合は、「拒絶理由通知書」が通知されます。この通知には反論の機会があり、手続補正書を提出して出願時の内容を修正したり、意見書を提出して特許庁の判断に反論したりすることによって、登録にたどり着くことも可能です。
※特許事務所・弁理士へ依頼する場合には、補正書や意見書等、特許庁へ提出する書面の作成に対する手続手数料が必要となります。

■ 拒絶査定不服審判請求

拒絶理由通知に対して手続補正書や意見書を提出しても拒絶理由が解消されないときには、特許庁は登録が認められないと判断し、「拒絶査定」がなされます。拒絶査定に不服がある時には、拒絶査定謄本の送達日から三カ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。

  • 特許庁に支払う費用(印紙代) 55,000円

※特許事務所・弁理士へ依頼する場合には、提出する書面の作成に対する手続手数料が必要となります。

■ 秘密意匠の請求

意匠権を取得すると、意匠公報が発行されてその内容が公開されます。しかし公表されると他人に模倣されてしまう恐れがあるため、製品の販売開始までは秘密にしておきたい場合があります。そのような時には、意匠登録から3年以内に限り意匠公報に意匠の内容を掲載しないよう、出願時または設定登録料納付時に、特許庁に別途手数料を支払い、請求することができます。

  • 特許庁に支払う費用(印紙代) 5,100円

※「複数意匠一括出願(複数の意匠を一出願として一括して提出する制度)」の場合、1意匠につき5,100円。
※特許事務所・弁理士へ依頼する場合には、提出する書面の作成に対する手続手数料が必要な場合があります。

■ 意匠権の維持

意匠権の権利期間は、出願の日から25年です。登録後には存続期間満了日まで毎年登録料(年金)を納付することにより、権利を維持することができます。所定の期限までに特許庁への納付手続を行わないと権利は消滅してしまいますので、期限管理は重要です。10年毎に更新申請をする商標登録とは期限の管理が異なりますので、注意が必要です。

  • 特許庁に支払う費用(印紙代)

登録料第2~第3年まで   8,500円/各年
登録料第4~第25年まで  16,900円/各年
※登録料は複数年分をまとめて納付することもできます。

  • 特許事務所・弁理士に支払う費用

登録料(年金)納付手続とそのために必要な期限の管理にかかる手数料です。

 

当所では、意匠の出願前調査から登録まで、また登録後の権利の維持管理についても、ご依頼を承っております。意匠登録の出願時にかかる費用については、ご依頼内容によって変わりますので、お気軽にお問合せ下さい。もちろん、費用の見積りは無料です。
見積りをご希望の場合には、当特許事務所へのお電話または「お問い合わせフォーム」よりお願い致します。

“HARAKENZOmore”では、その他にも、意匠に関するご相談や侵害対策など、あらゆるシーンで知財に関するサポート、コンサルティングサービスを提供いたします。ご相談・ご依頼などお気軽にお問合せください。

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