目次
はじめに
南アフリカにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立てください。
<平均的な審査期間> ※2016年4月時点
出願~登録(拒絶理由が通知されない場合):およそ18ヶ月~24ヶ月
南アフリカにおける商標権
(1)商標の種別
- 商品商標
- サービスマーク(役務商標)
- 団体商標
- 証明商標
- 連合商標
(2)出願可能な商標の保護対象
- 「標章」とは、図により表⽰することができるすべての標識をいい、図案、名称、署名、語、⽂字、数字、形状、外形、模様、装飾、⾊彩、商品の容器⼜はこれらの組合せを含みます。
- 色彩商標、ホログラム、匂い商標、味の商標、触感の商標等、非伝統的商標も登録可能です。
(3)出願
- 出願言語:英語又はその他の公用語
- 1出願1区分制
- ニース国際分類を採用。類⾒出し(クラスヘディング)による出願が可能
- 委任状要(公証及び領事認証不要)
(4)審査
- 絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査がなされる。
- 登録の許可ができない場合、拒絶理由通知書、指令書が送達される。
(指令書では、商標の連合・権利不要求等の指令がなされる。) - 拒絶理由通知書への応答後、なお拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされる。
- 優先審査制度・早期審査制度はない。
(5)公告
- 登録認可後、出願⼈の公告申請を経て、公告公報が発行される。
- 異議申⽴期間は、公告日から3ヵ月間。
- 異議申⽴期間の満了後9~12ヵ月以内に登録証が発⾏される。
(6)権利維持
- 商標登録は出願日から10年間有効であり、その後は10年ごとに更新可能。
- 更新出願時に使⽤証拠の提出は不要。
(7)取消手続
- 5年間不使用の場合、取消請求可能。
(8)条約
主な条約への加盟状況は以下の通り。
パリ条約 | WTO協定 | 商標法条約 | マドプロ | ニース協定 |
加盟 | 加盟 | 加盟 | 未加盟 | 未加盟 |