目次
出願から登録までの主な流れ
用語の説明
<出願>
商標登録に必要な書類を特許庁に提出し、手数料を納めます。
<出願公開>
出願の内容が、一般に公開されます。(出願から約2~3週間後)
<方式審査>
出願の書類の様式に不備がないか、必要な手数料が納められているか審査されます。
<実体審査>
出願の内容に、登録を認めることができない理由がないか審査されます。
<拒絶理由(通知)>
登録が認められない理由(の通知)です。例えば、「すでによく似ている商標が登録されている」「その名称は品質を説明しただけである(野菜という商品に“新鮮”など)」といったものです。
<意見書>
拒絶理由に対して、ご自身の意見を述べます。
<手続補正書>
登録が認められることを企図して、出願の内容を変更・修正します。
<拒絶査定>
審査の結果、登録が認められないという決定の行政処分です。
<不服審判>
拒絶査定を受けた者が、結果に不服がある際に請求することで、査定が本当に正しい決定か、3~5名の審判官により判断されます。
※登録が認められなかった場合は、訴訟を提起することもできます。
<登録査定>
審査期間内に拒絶の理由を発見せず、登録に値するという決定です。
※この段階ではまだ、商標権は発生していません。
<登録料納付>
登録査定の到達日から原則30日以内に行うことで、権利設定の意思表示をします。
※一括納付(10年分)か分割納付(5年分)いずれかを選択できます。
<設定登録>
登録料を納めることにより、この時点から商標権が発生します。