弊所の国内4拠点(東京本部・大阪本部・広島事務所・名古屋事務所)では、高機能・高セキュリティの”activeリモート® meeting”を下記の1.~3.の通り完備し、全国・世界中いかなる地域からのご依頼・ご相談にも、各案件に最適なメンバーを拠点/部門の枠を超えて選抜し、当特許事務所の総力を結集して対応しております。
1.”activeリモート®meeting”に馴染の無いお客様であっても、”activeリモート®meeting”に必要な一般的な機材(インターネット接続されたPC、マイク、WEBカメラ)さえご準備頂けましたら、お客様における”activeリモート®meeting”ご利用に至るまでを、経験豊富なスタッフや所内SEが丁寧にサポートいたします。
2.ウェブブラウザからアクセスして頂くだけで、会議の通信機密性が保持された”activeリモート®meeting”をご利用頂けます。
3.弊所独自の視点から、お客様のご要望や課題を解決するための提案を、豊富かつ多様な”activeリモート®meeting”の対応実績に基づいて、フェースtoフェースの打合せ以上のレベルで実現いたします。
テレビ会議システム
当特許事務所では、大阪本部、東京本部、広島事務所、及び名古屋事務所にそれぞれテレビ会議システム(プロトコルH.320およびH.323準拠)を導入しています。テレビ会議システムとは、ISDN回線とテレビを利用した、遠隔会議システムの事です。このシステムの導入により、下記1. 3.のような質の高いサービスをお客様へ提供する事を可能としています。
1. 当特許事務所のテレビ会議システムを日本特許庁のテレビ会議システムに接続することにより、当特許事務所において審査官/審判官とのテレビ面接が出来るようになります。
2. テレビ会議システムを利用することにより、遠隔地のお客様とも迅速で効果的な打ち合わせが可能となります。打ち合わせのための移動が省略できますので、時間および経費の大幅な削減が図れます。
3. テレビ会議システムを利用することにより、海外の特許法律事務所や企業とも、日本にいながらにしてリアルタイムの打ち合わせが可能となります。
(*使用にあたっては、利用者双方のシステム導入が必要となります。)
大阪本部 |
権利取得前の業務内容
■ 先行技術調査
特許庁および民間の特許文献データベースや、JDream3を含む科学技術文献データベースなどのオンラインデータベースを駆使するほか、国会図 書館を含む各種図書館が所蔵する科学技術文献から、インターネットで発信された情報に至るまで、既登録の権利や先行技術を迅速に調査します。
■ 出願業務
特許等の出願書類の作成および出願手続きを、クライアントを代理して適切に行います。弁理士等のロイヤーズ及び専門スタッフが、クライアントに対し質の高い出願書類の作成を行ない、また、オンライン出願により、迅速な出願が可能です。さらに、国内のクライアントのみならず、世界中のクライアントより、パリ、PCT・マドリッドルート等を利用した日本国への出願業務の代理も行います。
海外への出願等に関しては、諸外国の特許法等に精通した当特許事務所弁理士等のロイヤーズにより、クライアントに対し、各国で権利取得するための各国特許法等に基づいた提案の上、各国に応じた出願必要書類の作成を行います。また、協力関係にある世界各国の現地代理人との連携によって、複雑な手続業務を確実にサポートします。
■ 中間処理業務
各国特許庁から送達される拒絶理由通知等に対して、意見書や手続補正書の作成・提出から、特殊出願の提案まで、最善の対応により権利取得を図ります。
権利取得時または取得後の業務内容
■ 各種審判・輸入差止申立等
クライアントの知的財産戦略に応じ、権利の有効性について専門的な検討を行ったうえで、各種審判の請求・輸入差止申立等を行います。一方、第三者の審判請求等に対しては、クライアントの権利を保護すべく万全の対応策を講じます。
■ 鑑定・判定・技術評価書
当特許事務所では、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の権利範囲やその有効性についての鑑定、および特許権等の知的財産権の侵害性に関する成否の鑑定を行います。また、権利範囲に関する特許庁の見解を求める判定請求や実用新案権の有効性に関する特許庁の技術評価についても適切に代理します。
■ 契約締結の代理
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、不正競争防止法(主に第2条1項第1号から第9号関連)に関する契約の締結についても、交渉段階から各種のアドバイスを行うことによりクライアントにとって最も有利な内容で契約を締結します。
■ 訴訟/交渉
訴訟によって特許庁の審決や決定を争う場合には、知的財産高等裁判所において、当特許事務所の弁理士等のロイヤーズが訴訟代理人として適切に対処します。
また、知的財産権の行使に関する侵害訴訟では、国家試験によって侵害訴訟代理権を付与された当特許事務所の弁理士が、権利侵害に関して鑑定を含む専門的な検討を行い、当特許事務所と提携する弁護士と共同して訴訟に対応します。
例えば、第三者がクライアントの知的財産権を侵害している場合や、クライアントが第三者の知的財産権を侵害するおそれがある場合には、各種の訴訟戦略やアドバイス、和解交渉等を通じて、クライアントの利益保護を最大限に図ります。