目次
保護対象(実用新案法1条、2条)
物品の形状、構造又は組合せに係る考案が保護対象となり、方法は保護対象とはなりません。考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。
実用新案登録出願
特許と異なり図面は必ず必要です。
出願と同時に登録料(第1年から第3年分)を納める必要があります。
無審査主義
実用新案の場合、実体審査は行われません。そのため早期権利化が可能です。方式要件と下記の基礎的要件を満たしているかどうかのみ審査されます。
- 保護対象であること
- 公序良俗に反しないこと
- 明細書等の記載要件及び出願の単一性に反しないこと
- 出願書類に必要な事項が記載されていること、著しく不明確でないこと
実用新案権(実用新案法14条以下)
実用新案権は設定登録により発生します。存続期間は出願日から10年です。
実用新案権者は業として登録実用新案の実施ができますし、侵害者を排除することができます。
特許権と同様、公共の利益の観点から、産業の発達という法目的に沿うように政策的に一定の制限がされ、また、他人との権利調整場面においても制限されます。
実用新案登録に基づく特許出願(特許法46条の2)
実用新案登録後、一定期間内に特許出願をすることができます。この場合、実用新案権を放棄しなければいけません。
権利行使の留意事項
実用新案技術評価書の提示義務(実用新案法29条の2、12条)
実用新案権者は被疑侵害者に侵害の警告を行う場合、実用新案技術評価書を提示しなければいけません。
実用新案登録出願は実体審査を経ていないため、当事者が権利の有効性を判断する必要があります。しかし、有効性の判断は容易ではありませんので、客観材料として、特許庁へ実用新案技術評価を求めることができます。
実用新案技術評価の範囲は一定の範囲に限られます。
権利の有効性について専門家の判断を仰ぎたい場合には、当特許事務所へご連絡ください。
実用新案権者の注意義務と責任(実用新案法29条の3)
権利行使後、当該実用新案登録の無効が確定した場合、相当の注意義務を払ったことを立証しない限り、権利者は相手方の被った損害を賠償しなければなりません。
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