目次
国際出願に係る特許庁手数料
ここでは日本国特許庁に国際出願を行う場合の特許庁手数料についてご紹介します。
なお、出願人のうち少なくとも1人が日本国民または居住者であれば、日本国特許庁(受理官庁:国際出願課)に国際出願を行うことができます。
一方、日本国特許庁以外に国際出願を行う場合の特許庁手数料をご覧になりたい方は下記のURLをご参照ください。
http://www.wipo.int/pct/ja/fees/index.html
その他、より詳しい情報をお知りになりたい方は個別にお問い合わせください。
また、代理人手数料は特許事務所によって異なります。当特許事務所の代理人手数料をお知りになりたい方は個別にお問い合わせください。
国際出願に係る特許庁手数料の簡易見積及び計算方法
簡易見積
国際出願に係る特許庁手数料の平均は、約30万円~約35万円です。
これは、基本的な出願形態(①国際調査機関は日本国特許庁 ②オンライン出願 日本語)で手続きした場合の平均です。
この出願形態の場合、出願書類のボリュームが定まれば、特許庁手数料の概算を見積ることができます。下記の簡易見積システムをご利用ください。
国際出願に係る特許庁手数料の概算 | |
条件(*)の入力は必須 | 明細書+請求の範囲+要約書の日本語ワード数(*) 図面のページ数(*) 願書のページ数:7 |
概算金額 | 約 円 |
※ 上記はあくまで概算であり、実際の費用とは異なる場合があります。
※ 明細書等にイメージデータを含む場合はその分金額が増加します。
※ 正確な金額をお知りになりたい方は個別にお問い合わせください。
計算方法
国際出願に係る特許庁手数料は、①選択した国際調査機関、②出願書類の提出方法、③出願書類のページ数、に応じて変わります。
①出願書類を英語で作成した場合、日本国特許庁及びヨーロッパ特許庁のいずれかを国際調査機関として選択できます。
ヨーロッパ特許庁の調査手数料は高額であるため、特別な事情がない限り、日本国特許庁を選択したほうが低額となります。
②出願書類は、紙媒体でも提出できますが、電子データをオンライン提出すると減額されます。
よって、特殊記号や写真等の紙媒体でしか表現できない内容を含む場合を除き、オンライン提出が望まれます。
③出願書類である明細書・図面等のページ数が増えれば、その分に応じて特許庁手数料が増します。
よって、出願書類をコンパクトに作成することにより、特許庁手数料を抑えることができます。
特許庁手数料の具体的な計算式は下記のとおりです。
関係手数料一覧表と照らし合わせながらご確認ください。
関係手数料一覧表
出願手続から中間補正・抗弁等、国際出願に関係する全ての特許庁手数料を下表にまとめています。
手数料の種類 | 要件 | 金額 |
国際出願手数料A | 国際出願の用紙の枚数が30枚まで | ¥195,000 |
30枚を超える用紙1枚につき: | ¥2,200 | |
オンライン出願した場合におけるAからの減額 | ¥44,000 | |
送付手数料 | 国際出願1件につき: | ¥17,000 |
調査手数料(JP) | 日本国特許庁が国際調査を行う 国際出願(日本語)1件につき: |
¥143,000 |
日本国特許庁が国際調査を行う 国際出願(英語)1件につき: |
¥169,000 | |
国際調査の追加手数料(JP) | 日本国特許庁が国際調査を行う 国際出願(日本語)1件につき: |
¥105,000× (請求の範囲の発明の数-1) |
日本国特許庁が国際調査を行う 国際出願(英語)1件につき: |
¥168,000× (請求の範囲の発明の数-1) |
|
調査手数料(EP) | 欧州特許庁が国際調査を行う 国際出願1件につき: |
¥251,100 |
調査手数料(SG) | シンガポール知的所有権庁が 国際調査を行う国際出願1件につき: |
¥226,000 |
予備審査手数料(JP) | 日本国特許庁が国際予備審査を行う 国際出願(日本語)1件につき: |
¥34,000 |
日本国特許庁が国際予備審査を行う 国際出願(英語)1件につき: |
¥69,000 | |
取扱手数料 | 国際予備審査請求1件につき: | ¥29,300 |
予備審査の追加手数料(JP) | 日本国特許庁が国際予備審査を行う 国際出願(日本語)1件につき: |
¥28,000× (請求の範囲の発明の数-1) |
日本国特許庁が国際予備審査を行う 国際出願(英語)1件につき: |
¥45,000× (請求の範囲の発明の数-1) |
|
文献の写しの請求に係る手数料1件につき: | ¥1,400 | |
書類の謄本又はファイル記録事項を記載した書面の交付に係る手数料1件につき: | ¥1,400 | |
優先権の書類の送付の請求に係る手数料1件につき: | ¥1,400 | |
国際出願に関する書類についての証明書の交付の請求に係る手数料1件につき: | ¥1,400 | |
先の調査の結果の送付請求に係る手数料1件につき: | ¥1,700 |
出願にあたっては、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料の3つの手数料が必要となります。調査手数料については、選択する国際調査機関により調査手数料の額が異なりますので注意して下さい。
国際調査手数料の一部返還
国際出願に審査請求制度はありません。
出願時に国際調査手数料の納付が求められ、自動で国際調査が開始されます。
ただ、所定の条件を満たせば、国際調査手数料の一部が返還される制度が設けられています。
該当するケースでも、適切な手続きを取らなければ手数料が返還されないため、理解しておきたい制度です。
制度の概要
国際出願の願書に特許出願等の先の国内出願の必要情報が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を利用できるときは、調査手数料143,000円のうち57,000円を出願人の請求により返還します(国際出願法施行規則第50条第2項)(注)。 この制度を利用できる典型的なケースは下記の通りです。
*上記以外にも、先の国内出願の審査の結果を利用できるケースがあります。
(注)国際出願日が2022年3月31日以前の国際出願については、返還額は28,000円となります。
手続きの流れ
(1)国際出願時又は国際出願後直ちに行う手続きについて
- ①国際出願の願書の第VII欄への先の国内出願の情報の記載
国際出願時に、国際出願の願書(様式PCT/RO/101)の第VII欄に、先の国内出願の必要情報を記載します。 - ②先の国内出願の出願審査請求(請求済の場合を除く)
国際調査の開始前又は同時に国内出願の審査の開始が必要です。
そのため、国際出願の願書の第VII欄に記載した先の国内出願について、早い時期に出願審査請求を行います。 - ③日本国の指定の除外等の手続き(先の国内出願が、優先権主張の基礎出願の場合)
先の国内出願が国際出願の優先権主張の基礎出願である場合には、先の国内出願はその出願日(優先日)から15ヶ月を経過したのちに、通常はみなし取下げとなります。
先の国内出願がみなし取下げとなることを回避するためには、日本国の指定を国際出願の願書において除外する等の手続きが必要です。
(2)「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」の送付
審査官は、国際調査報告の作成に際して、できる限り願書に記載されている先の国内出願の審査結果を利用するよう努めます。
また、同時に先の調査結果が利用できたか否かを示した「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」を作成し、当該通知書を国際調査報告とともに送付します。
(3)「国際調査手数料の一部返還請求書」の提出
「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」において、「先の調査等の結果の相当部分を利用することができる」とされた場合には、「国際調査手数料の一部返還請求書」を提出します。
特許庁内での事務手続完了後、指定された口座へ、国際調査手数料の一部を返還致します。
*先の調査等の結果の相当部分を利用することができない場合は、返還されません。
優先権主張の基礎となる国際出願の国際調査報告の利用
国際出願が先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、日本国特許庁が作成した先の国際調査報告の相当部分を当該国際出願の国際調査報告の作成に利用できるときは、調査手数料143,000円のうち57,000円を出願人の請求により返還します(国際出願法施行規則第50条第1項)。
この場合には、国際出願の願書の第VII欄への記載は必要ありません。
(注)国際出願日が2022年3月31日以前の国際出願については、返還額は28,000円となります。
※WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書※
昨今、WIPO国際事務局以外の者から、国際出願とは全く関係のない手数料の支払いを求める手数料請求書が送達される事態が生じています。
この手数料請求書は、代理人を介さず、経験の少ない出願人に直接送付されることがあります。
特に、過去の件数が少ない出願人や個人名義の出願人に送付される傾向があります。
この手数料請求書は、WIPO又はWIPOによる公式の出版物とは全く関係のないものですので、十分にご注意ください。
この手数料請求書に関する詳細及び事例については、WIPOのホームページをご参照ください。
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