目次
基本情報
面積 | 5,765平方キロメートル(三重県とほぼ同じ) |
人口 | 44.1万人(2021年) |
首都 | バンダル・スリ・ブガワン |
民族 | マレー系67.4%,中華系9.6%,その他23.0%(2021年) |
言語 | 公用語はマレー語。英語は広く通用する。 |
宗教 | イスラム教(国教、82.1%),仏教(6.3%),キリスト教(6.7%),その他(4.9%)(2021年) |
通貨 | ブルネイ・ドル(1ブルネイ・ドル=約82.0円(2021年平均レート)) |
ブルネイは、TPPにおける2006年の発効時のメンバーである。主要産業は石油・天然ガスであり、最大の輸出国は日本である。近年は、エネルギー資源への依存から脱却すべく、経済の多様化を目指している。
知的財産権の概要
2000年頃から、ブルネイは知的財産権に関する各種法律を、国際基準に従った形で整備してきている。特に、特許法は、2011年の全面改正により、従前の他国の特許に基づく特許(いわゆる、確認特許)から、独自に権利を付与する特許制度に整備された。また、以下のように、知的財産権に関わる条約に次々に加入している。
1994年02月21日 | 世界知的所有権機関を設立する条約 |
1995年01月01日 | 世界貿易機関(WTO)-知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) |
2006年08月30日 | 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 |
2012年02月17日 | 工業所有権の保護に関するパリ条約 |
2012年07月24日 | 特許協力条約 |
2012年07月24日 | 特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約 |
2013年12月24日 | 意匠の国際登録に関するハーグ協定 |
2017年01月06日 | 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書 |
以上のように、ブルネイの知的財産権の保護状態は、近年大きく改善しつつあり、2013年には、スペシャル301条の監視国から除外された。
TPP交渉において、米国は知的財産権の保護強化を求めているため、この流れはさらに進む可能性がある。
出願件数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
特許 | 全数 | 120 | 139 | 155 | |
(内 外国出願) | 115 | 137 | 155 | ||
(内日本から) | 9 | 15 | |||
(内 PCTルート) | 112 | 131 | 149 | ||
意匠 | 全数 | 116 | 42 | 89 | 130 |
(内 外国出願) | 116 | 42 | 89 | 130 | |
(内日本から) | 2 | 3 | 1 | ||
商標 | 全数 | 1755 | 1891 | 1710 | 1720 |
(内 外国出願) | 1644 | 1792 | 1596 | 1576 | |
(内日本から) | 63 | 128 | 83 | 49 | |
登録件数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
特許 | 全数 | 27 | 31 | 60 | 45 |
(内 外国出願) | 27 | 31 | 59 | 45 | |
(内日本から) | 6 | 1 | 3 | ||
(内 PCTルート) | 31 | 59 | 32 | ||
意匠 | 全数 | 123 | 75 | 122 | |
(内 外国出願) | 123 | 75 | 122 | ||
(内日本から) | 2 | 2 | 1 | ||
商標 | 全数 | 2220 | 1728 | 1747 | 1637 |
(内 外国出願) | 2123 | 1695 | 1681 | 1581 | |
(内日本から) | 70 | 107 | 134 | 75 |
特許制度の概要
※言語は、マレー語または英語 ※方式審査のみ。実体審査は行われない。 ※権利期間は、出願から20年(延長制度有り) ※特許庁に対し、特許取消命令の申請可能 |
<特許庁情報>
2019年4月1日、ブルネイ知的財産庁は、下記の新住所に移転いたしました。
Brunei Intellectual Property Office (BruIPO)
KHub Building, Simpang 32-37
Anggerek Desa Technology Park
Jalan Berakas BB3719
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673 238 0966 +673 238 0545
意匠制度の概要
※部分意匠制度・組物の意匠制度・秘密意匠制度有り ※方式審査のみ。実体審査は行われない。 ※権利期間は、出願から5年。5年ずつ2回まで更新可能。 ※裁判所に対し、意匠の無効を申し立てることができる。 |
・出願から登録まで約12~18週間。
出願時に必要となる書類
- 願書
- 出願する意匠の解説書(7組)
商標制度の概要
※保護対象は、商品・サービスマーク・証明標章・団体商標 ※商標の種類は、文字商標・図形商標・記号商標・立体商標・ 結合商標・色彩商標等 ※実体審査有り ※登録前の異議申立制度有り。公告から3ヶ月以内に、異議申し立て可能 ※登録から5年以内に、特許庁または裁判所に対し、 |
・多区分制度の採用
・更新期間:期限満了の6か月前より。
出願・登録件数の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
出願件数 | 1,978 | 2,003 | 1,754 | 1,892 |
(内 外国から) | 1,838 | 1,822 | 1,643 | 1,793 |
(内 日本から) | 51 | 47 | 63 | 128 |
外国比率(%) | 92.9 | 91 | 93.7 | 94.8 |
登録件数 | 2,100 | 2,654 | 2,220 | 1,728 |
(内 外国から) | 2,023 | 2,517 | 2,123 | 1,695 |
(内 日本から) | 77 | 76 | 70 | 107 |
外国比率(%) | 96.3 | 94.8 | 95.6 | 98.1 |
<自国と他国の出願件数と他国比率の推移>
出典:令和3年度 商標出願動向調査報告書(概要)
※他国からの出願数が多く、全体の90%以上を占めている。
出願時に必要となる書類
- 願書
- 鮮明な標章の写し
- 出願人の氏名、国籍及び登記簿上の住所
- 指定商品
- (標章が色彩からなる場合)色彩の説明
- (標章が英語以外の言語である場合)その標章の正式な音訳及び翻訳
- (優先権を主張する場合)優先権証明書の写し 優先権証明書が英語以外の言語で記されている場合にはその英訳
PPH情報
2017年8月28日、日本国特許庁とブルネイ知的財産庁との間でPPHプラスの枠組みが合意されました。
日本出願の特許査定に基づいて、ブルネイ出願についてPPHプラス申請を行い、PPHプラス審査結果を受領した後、特許発行願いをブルネイ知的財産庁に提出することにより、プルネイ出願について迅速な権利化を行うことができます。
参考文献
・外務省ホームページ
・日本貿易振興機構「ブルネイ下位法令調査」2015年6月
・Trademarks in Brunei Darussalam -General Information (NJQ & Associates)
http://njq-ip.com/country/brunei-darussalam/trademarks/
・Want to register your IP? – IP Hall
http://www.iphall.com/
・IP Factsheet: Brunei Darussalam -South-east Asia IPR SME HELPDESK」
弁理士 スペシャリスト 村橋 麻衣子