コラム

意匠に係る物品と権利範囲との関係について

登録意匠の範囲登録意匠の範囲:願書の記載及び願書に添附した図面に記載された意匠に基づいて定められる(意匠法第24条第1項)意匠の類否:需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断する(意匠法第24条第2項)➡意匠の類否の判断において、物品が同一又は類似でなければ非類似の意匠となる点に

メタバース上で画像意匠として保護される画像について

メタバース上で画像意匠として保護される画像とは意匠法の保護対象となる画像意匠法2条1項は、意匠法の保護対象となる画像は以下のいずれかに該当するものに限ると規定。(1)機器の操作の用に供される画像(以下、「操作画像」という。)(2)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(以下

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