PATENT
特許・実用新案
意匠公報意匠公報とは意匠公報は、意匠権の設定登録の日から約2週間程度で発行される公報のことです。この公報発行により、登録された意匠が一般に公開されることになります。意匠公報に記載されるのは、 意匠権者の氏名及び住所 出願番号及び出願日
はじめに本来、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができません(商標法4条1項6号)。その理由は、一般人が地方公共団体を表示する標章について登録を受けることを認めてしまうと、その団体の権威が損なわれてしまうからです。他方
一定の団体が利用できる団体商標制度、地域団体商標制度とは? 通常の商標と異なり、一定の団体が権利の主体となる商標として、団体商標、および地域団体商標という制度があります。<団体商標制度>一般社団法人、事業協同組合等の団体は、その構成員(事業者)に使用させる商標
海外商標出願の必要性日本の伝統文化や、先頃ユネスコの無形文化遺産に登録された和食、漫画・アニメ、ゲーム、J-POP等のデジタルコンテンツ、そしてファッションなど、様々な分野において世界での注目度が増している日本。そんな世界に誇るべき「日本ブランド」を「クールジャパン」として戦略的に海外展
外国出願は、日本出願に比べると費用も手間もかかるため、出願国は慎重に決めていきたいところです。一言で海外進出といっても様々な形態があると思いますが、どのような国で商標権を取得する必要があるのでしょうか。この問いに対しては、絶対的な回答は存在しません。ただ、下記の基準は、出願国を決定する際の一つの
グローバル化が進んだ近年では、日本のみならず外国においても同じ商品を販売したりサービスを展開したりすることが多くなっています。その場合に、各国で同一の商標を展開することができれば、ブランド力の向上・強化に伴う種々のメリットを享受することができるでしょう。但し、外国において使用する商標(ネーミング
商標権は国ごとに成立し、その効力は登録を受けた国に限られるのが原則です。たとえば、日本で商標権を取得した場合、その権利の効力が及ぶのは日本国内だけです。したがって、外国で商標権の権利行使をするためには、その国において商標権を取得していなければなりません。また、上記のとおり各国の商標権は独立してい
実際に外国への商標出願を行う前に商標調査を行っておくことは、日本出願に際しての商標調査よりも重要です。外国出願はコストが高くなりますので、出願前に一応の登録可能性を知っておくことは、不意打ちのような拒絶を避けるために有用だからです。また、識別性や商標の類否判断などの具体的な判断は国によって異な
外国での商標登録には主に直接出願とマドプロルートの2つがございます。(なお、ヨーロッパへの出願を希望される場合、EUTM出願(欧州共同体出願)を利用するとEUIPOに出願することでEU加盟国をカバーする商標権の取得が可能です。)直接出願○一般に、直接出願に
海外出願が登録されるまでにかかる期間1.個別に直接出願した場合各国に個別に直接出願した場合、登録までの手続は各国毎の制度に依存します。また、この各種手続きおいては現地代理人と連携をとる必要があるため、その連絡作業等にも時間が必要となります。審査期間は国ごとに大きく異なり、1年以内で審査終了に