知財情報 2019.04.01 インカメラ手続等に係る特許法改正について POINT特許権の侵害は、侵害が容易であるうえ、立証が困難であり、さらには侵害を抑止しにくいという、特殊性を有しています。それ故、「侵害したもの勝ち」にならないように、適切な法整備を行う等の配慮が必要となります。 今般の特許法改正では、上記に鑑み、特許訴訟制度の充実を図るための