USA支援室

このたび、当特許事務所では、USA及び日本国への知的財産権の出願手続・権利保護をアシストさせていただくと共に、皆様方の多様なご要望等に迅速かつ適切に対応することができるように、USA支援室を開設致しました。

本USA支援室は、USAの知的財産権に係る皆様方のご要望、ご質問、及び/又はご相談等に迅速かつ適切にアドバイスすると共に、高品質な種々のサービスを提供し、これまで以上に皆様方のお役に立つことを目指しております。

現在、専属スタッフがUSA支援室に配属され、適宜、関係スタッフと連携を取りながら、USAの皆様の日本国における知的財産権の取得等の業務をサポートできる体制、並びに日本国の皆様のUSAにおける知的財産権の取得等の業務をサポートできる体制を確立しております。

USA及び日本国の知的財産権に関し、ご要望、ご質問又はご相談等ございましたら、ご遠慮なく、弊所のUSA支援室までコンタクトを取ってくださいますよう、お願い申し上げます。USA支援室スタッフ一同、心よりお待ちしております。

USA支援室 室長 岡部 泰隆

 

USA制度比較

日英米3国特許法簡易比較

  JP EPC US
不特許事由 公序良俗違反 ・発見、科学理論、数学的方法、美術創作物、精神的行為、コンピュータプログラム、情報の提示、手術もしくは治療公序道徳違反、植物・動物変種

 

特許法に特段の規定はない
発明の定義 自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なもの 産業上利用できるもの農業を含む産業分野において生産又は利用できるもの 新しく有用な機械、製品、プロセス、組成物とその改良
新規性 ・先行技術に開示されていない
・刊行物、公知公用は世界
・新規性喪失例外は6ヶ月
・技術水準の一部を構成しない
・刊行物、公知公用は世界
・新規性喪失例外は6ヶ月
・発明日前の先行技術に開示されていない
・刊行物は世界、公知公用は米国
・グレースペリオドは1年間
進歩性(非自明性) 当業者が容易に発明をすることができなかった場合、特許が付与される 産業上利用でき、新規性且つ進歩性を有する発明に特許が付与される 発明主題と先行技術との差異が発明時に当業者にとって、全体として自明でない場合に特許が付与される
審査基準 ・技術水準を把握した上で当業者が発明に容易に想到できたことの論理付ができるか否か論理付けができた場合は進歩性は否定される

・クレーム発明と引用発明とを比較し、一致点、相違点を明らかにし、技術常識から進歩性の存在を否定し得るか

・単なる設計変更か、公知技術の寄せ集めか、あるいは引用発明に動機付があるか

・明細書の有利な効果の記載は進歩性の肯定に参酌

・技術の通常の進展を超えるか

・発明は全体として解釈し、全体として自明か

・公知技術の単なる寄せ集めか

・課題・解決アプローチ
(1) もっとも近い先行技術の特定
(2) 客観的な技術的課題の特定
(3) Would-Couldアプローチ
(4) 先行技術の組み合わせ

・判例に基づき判断

<グラハム事件の最高裁判決>
・先行技術の範囲と内容の認定
・二次的事項の考慮
・先行技術とクレーム発明との相違点
・当業者の技術水準の決定

<KSR事件の最高裁判決>
・TSMテストが唯一の自明性判断基準に非ず。
・自明性判断のテストは、もっと非制限的で且つフレキシブルなもの
・自明性の判断には、多くの異なるテストを適用可
・審査官は、従来技術の組み合わせに基づき自明である旨の認定をする場合、明白な根拠を出願人に示さなければならない
・引用文献は、特許権者が取り組む課題と全く同じ課題を解決しようとするものである必要はない
・自明性判断のテストとして、「試みることは自明である」を使用することが可能
・自明性を認定するためには、引用文献中の相互に関連のある教示内容、当業者に知られ要望されている効果、当業者の背景知識等に目を向けることができる。
・非予測の効果があるか
・クレーム発明によって解決された課題が従来知られていなかったか

 

 

出願時に必要な書類

US特許出願に必要な書類

下線を施した書類は出願時に必ず提出しなければなりません。

明細書
■図面(明細書等で言及されている場合)
出願料金
宣誓書または宣言書

必要に応じて、次の書類を提出します。

■譲渡証 (Assignment)
■優先権証明書 (Priority Document)

明細書、図面は日本語での提出でも出願日を確保できますが、この場合には、出願日から2ヶ月以内に翻訳文を提出することが必要です。

 

US意匠出願に必要な書類

明細書
単独のクレーム
図面

意匠出願は特許についての基準と同様に審査されます。
日本の意匠出願の優先権を主張して出願するときには、日本の出願日から6ヶ月以内に出願しなければなりません。優先権証明書は、特許出願と同様にアメリカ出願が登録になるまでに提出することができます。
なお、アメリカの登録意匠の存続期間は、登録の日から14 年間(2015 年 5 月 13 日 以降の出願に関しては登録日から 15 年)である

 

US商標出願に必要な書類

出願人の住所及び氏名(法人の場合は名称)
商標を使用する商品またはサービス及びその区分
宣  誓  書
商標印刷見本

 

出願に際し注意すべき点

 (1) 出願は以下のうち少くとも一つを基礎にしなければなりません。
   ①使用 ②使用予定 ③本国登録(又は優先権主張を伴う本国出願)
 (2) 使用予定を基礎とする場合でも、最終的に登録されるためには使用実績が必要です。

商品分類

 アメリカ合衆国は国際分類を採用しています。一出願に多分類の商品・サービスを指定することができます。

 

 

Required Documents for JO Applications

Patent & Utility Model

Necessary Documents for National Phase in Japan of PCT Application

(1) English or Japanese translation of the original PCT application
 * English or Japanese translation of the amendment (if any)
(2) A copy of International Publication and Search Report;
(3) A copy of PCT Request (Form PCT/RO/101);
(4) A copy of Notification Concerning Submission of Priority Document
(Form PCT/IB/304) ;
(5) A copy of International Preliminary Examination Report;
(6) A copy of Notification of Change (of address etc.) on international stage, if any; and
(7) Power of Attorney Form
(* the form can be downloaded from our Website (https://www.harakenzo.com) and submitted to the JPO after the entry into national phase).

Necessary Documents for a Convention Priority Application in Japan

(1) Information with regard to priority, inventor’s and applicant’s name, address and so on;
(2) English or Japanese Specification, Abstract and Drawings;
(3) Priority Documents (*except Korean applications and EP applications)
(4) Power of Attorney Form
(* the form can be downloaded from our Website (https://www.harakenzo.com) and submitted to the JPO after filing the application)

Design

Basic procedures to be involved up to the stage of obtaining the registration certificate

1 Information with regard to priority, inventor’s (creator)and applicant’s name, address, Drawings of the article (Front View, Back View, Left-side View, Right-side View, Top View, Bottom View, Perspective View, and others if necessary), and Name & explanation (description) of the article
2 Power of Attorney duly executed by the applicant(Please download the Power form from our web site – https://www.harakenzo.com
3 If a priority is claimed
A Details of the application based on which the priority is claimed, such as the application number, filing date, name and explanation of the article
B The priority document(s) should be submitted within three months from the filing date in Japan. Please send us an English translation thereof, so that we can translate it into Japanese.

Trade Mark

Basic procedures to be followed up to the stage of obtaining the registration certificate

1 Information with regard to Representation of the mark, Goods and/or services (in International Class) to be designated, and Name & Address of the applicant
2 Power of Attorney duly executed by the applicant(Please download the Power form from our web site – https://www.harakenzo.com
3 If a priority is claimed
A Details of the application based on which the priority is claimed, such as the application number, filing date, class(es) and designated goods / services
B The priority document(s) should be submitted within three (3) months from the filing date in Japan. Please send us an English translation thereof, so that we can translate it into Japanese.


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